児童ポルノはなくなるか 被害者とは知らない子どもたち 単純所持規制の可否
未成年に対するわいせつ事件が後を絶たないが、そうした事案を増やしている一因がネット上に氾濫する児童ポルノの画像や動画の類だ。言葉巧みに子供を誘って”援交もの”を撮影して稼いでいる業者もある。警察は摘発の手をゆるめていないが、いたちごっこが続いている。ネット上に氾濫するものは、有料のものからタダのものまであり、言うまでもなく、一度コピーされたらどんどん量産されていく。
昨年11月、警視庁は児童ポルノを販売目的で所持していたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で、北海道の会社員(49)と茨城県の県立高臨時講師(33)を逮捕した。接点のない2人が持っていた映像は同じもので”古典”もので、マニアに人気のある昭和時代の少女ものだった。
しかし撮影の意図を理解せずにモデルになってしまう子供もいれば、自分の子供をそうしたモデルにして金を稼ぐ親すら出てきている。子どもが知らずに、または強制的に取られた自分の裸体がネット上で出回っているのを知るころにはもう回収不可能なのである。そのように大人になってショックを受けて通院している被害者もいる。
国会では衆議院法務委員会で、児童買春・ポルノ禁止法改正案が審議入りした。焦点となっているのは児童ポルノの「単純所持の規制」である。日本ユニセフ協会によると、単純所持を禁止していないのは、主要8カ国で日本とロシアだけだ。与党は「性的好奇心を満たす目的」の所持には罰則を科す改正案を提出したが、民主党は「一方的に送られた画像で犯罪になる恐れがある」と批判した。
性表現に詳しい甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)は、現行の児童ポルノ禁止法の定義の1つである「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの撮影」が問題であるという。「どの程度の表現で性的に興奮するかは人さまざま。一番大事なそのあたりの議論を深めないといけないが、話題は『単純所持』に終始している」と解説する。
石川県議会は「県いしかわ子ども総合条例」を可決した。小中学生に防災や防犯以外目的で携帯電話を持たせないようにする保護者の努力規定を盛り込んだもので、条例による所持規制は全国初となる。さらに携帯電話のフィルタリング(閲覧規制)を販売事業者が解除する際、保護者に理由記載書類を提出してもらうことを義務づけた。
急速に普及したネットや携帯文化の悪い側面の1つが児童ポルノだ。この背景には人々が孤独になっている部分がある。テレビも家族で見る時代は終わった。人の目を気にしてなかなか見られなかったものも、今は女性の裸を見ようと思えばネットでそれが叶う。それが小遣い稼ぎになるのであれば、携帯だけでも”商売”は成り立つ。平面のモニタという二次元の世界でのやりとりが主流になり、三次元の人との立体的な関わりが薄くなった。
もちろん便利な部分も多く、インフラとして生活の一部になっているIT生活。しかし、「やめなさい」とストップをかけてくれる人の存在もが二次元の中にしか存在しなくなってきた。想像する力があれば自浄作用が働くだろう。しかしそれが貧困な者は犯罪に手を染めることになる。
二次元の世界では犯罪が開き直っている。そうした開き直りに毅然とする姿勢が重要であり、それよりも大切なのは、未成熟な子どもが犯罪に巻き込まれている事実と危険性を常に考える”人”でいることだ。それができなければ、人間は知能指数が高い高等動物だと自認しているだけの、ただのロボットに過ぎない。
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