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わいせつ男性教師に実刑3年4月判決 東京家裁(2009.3.9)

 教え子だった女子生徒とわいせつ行為をしたとして、児童福祉法違反に問われていた、東京都台東区立中学校の元教諭の男性被告(52)に対して、東京家庭裁判所は9日、懲役3年4ヶ月(求刑:懲役6年)の実刑判決を言い渡した。内田暁裁判官は「中学校教諭の立場に乗じて、自らの感情に流されるままに児童と極めて不適切な関係にのめり込んだ。行為は常習的で、教諭としての自覚や倫理観はもはや欠落していたというほかない」と非難した。
 
 同被告は07年3月、架空の行事を装って生徒と行った栃木県内の旅行先のホテルや中学校内でわいせつ行為をした。今年の1月は旅行でのわいせつ行為などを撮影したとして、東京地裁で児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で懲役1年8ヶ月の実刑判決をうけて控訴している。
 
 一方、沖縄県警は9日、那覇市内に住む私立中学校教諭の男(38)を児童福祉法違反(淫行)の容疑で逮捕した。勤務する学校の副担任であるクラスの3年女子生徒(15)を車でホテルに連れて行き、わいせつな行為をさせた疑い。「ホテルには行ったが、勉強を教えただけ」という稚拙な供述をしている。事件のあった日はいずれも学校は休みで、携帯電話のメールで「勉強を教える」を生徒を誘い出した。生徒がその後、両親に同容疑者との関係を打ち明け、両親が県警に相談した。
 
 最近この種の事件で出てくるモノというと「携帯電話のメール」である。私が中学生だったころは先生と校外で会うなんていうことはまずありえないことで、全く記憶にない。先生から家に電話がかかってくることすら稀なことであった。先生というのは学校に行かなくては会うことのできない存在。それが携帯の普及で、先生と生徒の1対1のコミュニケーションが容易になった。
 
 学校では言いづらい悩みの相談もできるという点では有効なモノかもしれない。しかし、本来上下関係であり、師弟関係であり、人生の先輩後輩であるはずの先生と生徒の関係が継続的なメールのために、そうした身分序列が崩壊することもある。あたかも友人同士のような錯覚に陥ったときに、魔の手は忍び寄ってくることであろう。
 
 こうした事件で被害者になる子どもたちの受ける傷というのは深い。若いうちの切り傷は皮膚の再生能力が早いから治癒も早い。しかし心の傷というのは身体全体に受けて、見えなくて深い傷であり続ける。それが加害者になり得ないであろう先生からのものであればなおさらである。メールでのやりとりで、一線を越えない線引きをしなくてはならないのが先生の役目である。
 
 子どもが大人を信用しなくなり、その忌まわしい事件を思い出させることがあるとしたら、刑事罰以上の償いをしなくてはならないことを、こうした先生たちは考えたことがあるのだろうか。
 
 
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わいせつ男性教師に実刑3年4月判決 東京家裁(2009.3.9)」への2件のフィードバック

  • 以前は猥褻とかセクハラとかの観念がなく、社会自体がもっと寛容だったと思います
    是非はともかく、生徒教師間で同じような事は同じ程度に起きていると思いますよ
    私も若い自分は様々な挑発を受けました
    準備室で「暑い」とか言いながらスカートをバタバタさせたり、極小スキャンティを着けて挑発するので、「毛がはみ出てて汚い!」って言ったら、翌日「きれいに剃ってきたよ」と、当時はやっていたTフロントを見せたり、集団で家に泊まりにきてはタオルならまだましで下着姿で闊歩したり、猫みたいにからだをくっつけてくる子もいたし、彼女たちは日常的に肉弾攻撃してきました
    「先生が好き」とか「私が汚れてるから抱けないの?」とかはっきり言ってくる子も少なくありませんでしたね。
    もちろんセックスまではしませんでしたが、今ならクビになることはしてました。
    彼女たちが傷つくとしたら、周りの大人たちにああだこうだ言われて傷つけられるのだと思います。
    中には「※※先生とキスしただろ」とか執拗に「調査」されて不登校になる生徒もいましたよ。
    高校生にもなって「騙されて猥褻される」なんてありえません。
    強制猥褻されるのは論外ですが。

    返信
    • >私も教師さん
       コメントありがとうございます。
      寛容だったというのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、今ほど表沙汰になってはいなかったですね。
      女子校育ちの友人らに聞いたところ、同様にその手のことはよくあったということです。
       公然の秘密で恋愛をしていて、そのまま結婚したパターンは良い例ですが、破綻すると「遊ばれた」→「わいせつされた」ということも起こりえるのでしょう。
       私がこのエントリや、過去の事件で問題にしているのは、法を犯している先生たちが少なからずいるということです。
       長野を除いて、都道府県では青少年保護育成条例などといった条例で、18歳未満との淫行を禁止しています。
      同条例でなくとも、児童福祉法違反、強制わいせつ、強姦、児童買春・ポルノ法などにより逮捕されます。
       騙されてわいせつされなくとも、十分に犯罪の構成要件を成すので、本来子どもを守るべき先生たちにはそういうことをして欲しくないというのが願いです。
       なお、本エントリーでは、中学生についての話です。

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