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#metoo 告発のゆくえ

 
 ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBSワシントン支局長の男性に性的暴行をされたとして、警視庁に被害を訴え出た。所轄署では捜査を開始。証拠を集めて逮捕令状を取得して逮捕する体制を整えていたがその直前になって逮捕は「上からの命令で」見送られた。不起訴事案となった後、詩織さんは検察審査会に異議の申立てをするも「不起訴相当」ということで刑事事件として立件されなくなった。
 
 刑事がだめなら民事で。詩織さんは不法行為に基づく慰謝料など1100万を求める訴えを東京地裁に起こした。

訴状によると、原告側は「2015年4月4日午前5時ごろ、原告が意識を失っているのに乗じて、性行為をされた」「原告が意識を取り戻した後も、押さえつけるなどして性行為を続けようとした」と主張。こうした行為が「不法行為」になると訴えている。

 
 しかし相手方は出廷しなかったという。
 
 米国の著名なプロデューサーがセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)で訴えるなどの運動が世界的に広がっている。ツイッターでは、「#metoo」というハッシュタグをつけて告発をしている女性たちが増えてきた。日本国内でも作家・ブロガーである、はあちゅう氏らが相手方を実名で告発した。相手の男性はネット上で謝罪し、所属している会社を退社するに至っている。
 
 こうした実名告発が続いている状況であるが、大西総合法律事務所(東京)の大西洋一弁護士はツイッターで以下のようにつぶやいている。
 


 
 ask.fmを利用した質問に答えるかたちで「粛々と警察に行ったり、職場の内部通報利用したり、訴訟したりすればいいわけで、わざわざ公然と事実を出す必要があるのかという問題はある。名誉毀損は、それが公共の利害に関わり、公益目的で、内容が真実なら、セーフって考えればいいが、本件ではどうか」と大西弁護士は応じている。なお、このつぶやきは個人としての見解であり、法人や業としての意見ではない。
 
 日本国内で法秩序にのっとり記者会見を開くなどして粛々と事を進めているのは伊藤詩織さんである。残念ながら詩織さんの件を取り上げる報道が少ないが、現在は民事で争われており、その事実内容が公になることであろう。
 
 つまり、こうした手続を踏まずにネットで一方的に相手方の実名を上げて告発するということは、名誉毀損で訴えられる可能性もあるということだ。これはありもしないデマを拡散させて無関係の人を社会的に追い込む事案と同じ手順を踏んでいることになる。
 
 しかし伊藤詩織さんのように、刑事告訴が実らない場合もある。被害を訴えているのにそれを信じてもらえない絶望感というのは想像を絶する。日本は法治国家でなかったのかと。なぜ被害者は被害者として生きていかなければならないのか。降りかかる火の粉を払ってはいけないのだろうか。
 
 一方的に告発された”加害者”である”被害者”の相手方は名誉毀損で告訴すればよいのである。一体どういった内容で名誉を毀損されたか。相手方はなぜその行為にいたったのか。そうしたことが全て公になるのが法が治める社会ということになる。”加害者”である”被害者”も記者会見を開いて応戦すべきである。なぜしない。
 
 
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★ 伊藤詩織さんと元TBS記者の裁判始まる 空晴を見つめた2分間、彼女は何を思ったか(ハフポスト・2017/12/5)
★ 「#MeToo」日本でも広がる「セクハラ」告発…法的に有効な「証拠」の集め方(弁護士ドットコム・2017/12/21)
 

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