誤配達のクワガタ、無断で廃棄 発送者が日本郵便を提訴 大阪地裁
日本郵便(東京・千代田区)の宅配サービス「ゆうパック」の遅配が原因で荷物のクワガタが死に、死骸も無断で捨てられたとして、大阪府内の男性が日本郵便を相手取り損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。28日に第1回口頭弁論があり、日本郵便側は争う姿勢を示した。
昆虫採集家である男性は沖縄県の昆虫店の注文を受けて、昨年7月2日にクワガタ240匹をゆうパックで発送した。しかし到着予定の7月4日に届かなかったことから男性が問い合わせたところ、郵便局のミスで熊本県に誤配達されていたことが分かった。
男性はクワガタの採取地である奄美大島への返送を依頼。6日に届いた時点で「クワガタはすでに死んでいた」という。弁償請求した男性に対して死骸を預かった日本郵便は、「死骸の価値はゼロ円」と弁償を拒否。死骸を返すように男性が求めたが「腐ったので廃棄した」と言われたという。
男性は「死体を防腐処理すれば標本として販売することもできた。『死骸だからゼロ円』は不誠実」としている。
郵便物でも小包でも、発送した時点で発送者はその責任を果たしたことになる(発送主義)。受取人の手元に到着するまでは、その所有権は発送者または受取人にあるので、媒介者である宅配業者(日本郵便)は所有権者に無断で品物を廃棄するのは賠償責任を逃れられないのではないか。
日本郵便側は誤配達したことを認めているという。どの地点でクワガタが死んだか定かではないが、誤配達がなければ、クワガタは生きていたかもしれないし、死骸を返さずに発送者の指示の確認をしないうちに無断廃棄するのは問題である。
人はミスをするので本件の誤配達は仕方ない部分もある。しかしその後の対応がずさんである。謝罪して賠償すれば足りることであるが、賠償を認めずに訴訟で応戦というのはあまりに品のない対応である。これでは小包を安心して発送できない。
しかし、人の荷物を無断で廃棄処分するというのは理解を超える。こうしたことがまかり通っているのは、郵便事業が独占的に行われている会社であり、問題意識が競合他社よりも低いからである。なお、ゆうパックは郵便物ではなく小包であり、中の物が壊れる過失が郵便側にあれば補償が受けられる。
《追記・2015.10.30》
荷物の送り主が日本郵便に約19万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日に大阪地裁であり、死んだクワガタ7匹について5600円を支払うよう命じました。(「ゆうパックの誤配でクワガタ死ぬ 7匹分5600円の支払い命じる」産経新聞・2015.10.30)
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