言葉のリサイクル

目で感じたことを 脳で感じたことを 皮膚で感じたことを 健気にひたすら書きまくり 自分を先取りするブログ

ニュース

男性殴り失明させた少年逮捕「ひったくり失敗例や」大阪・豊中(2009.10.6)

 8月2日午前8時5分ごろ、大阪府豊中市庄内西町の路上で、警備員の男性(63)が男にすれ違いざまに鉄棒のようなもので左目を殴られて失明した事件で、大阪府警豊中南署は6日、別の窃盗事件で逮捕していた市内の無職少年(18)を強盗致傷容疑で再逮捕した。
 
 同署によると、少年は9月に自転車を使ったひったくり事件の窃盗容疑で逮捕された。再逮捕容疑の事件については「バッグを奪うために傘の柄で殴った。ひったくりの失敗バージョンや」と供述している。
 
 被害者の男性は、男に「にらんだだろう」と言いがかりを付けられ、いったん走り去った男が引き返したところで顔面を傘の柄で殴られた。このときに左目を強打され、血だらけになりながら近所に「警察を呼んでくれ」と助けを求めた。男性は病院に搬送されたが眼球破裂で左目を失明。同署は殺人未遂事件として男の行方を追っていた。
 
 当初は通行を巡るトラブルとも思われていたが、捕まえてみれば少年のつまらない動機による事件であった。単なるひったくりであれば窃盗罪であるが、今回の場合は金品強奪に暴行が加わり、結果として相手にけがを負わせたので強盗致傷罪となった。
 
 強盗罪というのは相手から金品を奪う目的で、「金を出せ」というように相手を脅す言動または、殴ったり叩いたり押したりする等の暴行が加わることをいう。窃盗罪はこれら脅迫・暴行が加わることが無く、単に相手の占有範囲からものを盗むことである。俗にひったくり、置き引き、スリなどというものもこれら窃盗罪に当たる。
 
 殺人未遂事件として捜査していた大阪府警も、少年の故意による強盗犯意が明確だったがゆえに強盗致傷罪を適用したのだろう。本罪は無期、または6年以上の懲役刑となる。
 
 強盗致傷罪が被害者を負傷させるものといっても、2〜3日で治るすり傷もあれば、今回の事件のように失明という相手の人生を大きく変えてしまうようなものもある。法律が杓子定規なことがもどかしいがそれよりも、被害者の人生に及ぼす影響を何ら考えない少年の存在が腹立たしい。
 
  
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。
 
★ すれ違いざま鉄棒で殴打 男性失明 大阪・豊中市(本ブログ・09/8/2)
★ 自転車泥棒、お礼と謝罪の手紙送る(本ブログ・07/7/27)
★ 刑法第三十六章 窃盗及び強盗の罪(政府の電子窓口)
 
 

(Visited 141 times, 1 visits today)

男性殴り失明させた少年逮捕「ひったくり失敗例や」大阪・豊中(2009.10.6)」への2件のフィードバック

  • 18才のゴミやないか
    少年院、数年行って釈放とか?
    もう名前も顔も出すべきやね

    返信

匿名 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA