脳脊髄液減少症と事故の関係認定
事故直後や激しいスポーツのあとに発症することのある「脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)」の後遺症が残ったとして、交通事故の被害者が運転手に損害賠償を求めた訴訟の判決があった。福岡地裁小倉支部は運転手に580万円の支払を命じた。
因果関係を認めた画期的な判決で、似たような事例で苦しんでいる患者に一光が射したことであろう。
被害者の生活態様と事故直後の異変を精査すれば、因果関係は分かりやすいと思われるが、立証するとなると困難なのだろう。しかし、この病気は黙っていてなるものではない。交通事故という特異な場面に遭遇したことを考えれば、もっと早くに理解されるべきであった。
判決は双方とも不服として、高裁に控訴された。病気の訴訟というのは他にも大きなものがあるが、判決は遅々として進まないことが多い。大気汚染などの公害認定も線引きが難しいとされている。しかし、なんら落ち度のない生活を送っていた原告側に突然降りかかる不運を早期に真実として見極めなくてはならない。
高齢の原告が判決を聞くことなく他界してしまった、というのはあまりに解せない。
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