Sexist Case きみがくれたもの
塩村文夏(あやか)議員へのセクハラヤジが問題になっている。ところで、民間を経験したことのない議員さんであれば分かりづらいと思うので、実際にどんな文言がハラスメントとして問題になったかを列挙してみたい。ハラスメントをしたことのない方たちに参考になれば幸である。ハラスメントをするプロを目指して、ぜひ頑張っていただきたい。下記文言を使った方たちもきっと元気に仕事を続けていることでしょう。
・存在が目障りだ。
・いるだけでみんなが迷惑している。お願いだから消えてくれ。
・どこへ飛ばされようと、俺は、お前は仕事をしないやつだと言いふらす。
・給料泥棒。
・お前は対人恐怖症。
・ぶち殺そうか、お前。
・こんな事も分からないのか。
・小中学生ではあるまいし。
・仕事がのろい。
・ろくに仕事もしないで。
・(トイレで手を洗わないで調理しても)どうせ食べるのはボケ老人だ。
・セクハラなどを気にしていたら仕事にならない。彼は仕事ができるから我慢しろ。
・お前は危険人物だ。
・生意気だ
・帰っていいよ。使い物にならない人はうちにはいらないから。
・バカ野郎。
・うつ病みたいに辛気くさいやつは、うちの会社にはいらない。
・人生をめちゃめちゃにしてやる。
・あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。
・目障りだから(結婚)指輪を外せ。
・お前なんか、いてもいなくても同じだな。
・何をやらせてもアカン。
・辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にならない。
・頭がおかしいんじゃないか。
・処女に見えるけど、処女じゃないでしょ。
・あの男と寝たでしょ。
・女だてらによう一人で来たね。
・あんたらみたいな人がおるから、僕らの仕事が忙しくなる。
・体育系らしく、もっと根性を入れて仕事しろ。
こんなところです。ハラスメントがはびこるこの世では言ったもの勝ち、やったもの勝ちです。上記文言を超えるような未知の作品が生まれれば素敵ですね。言ったもの勝ちです。自信を持ってください。相手は泣き寝入りします。あなたの方が社会的地位も上ですし、仕事もできるのですから。
文言を言うときにみんなのいるときに怒鳴る、殴る、蹴る、唾を吐く、私生活を知っているかのようなことを言う、机を叩く、書類を投げつける、などもとても効果があるようです。
上記文言は、全て裁判で、パワー、またはセクシュアルハラスメント、つまり嫌がらせとして裁判で認定され、事業所側に賠償金の支払い命令等が出た例です。恐れることはありません。法人組織側がきっと、ハラスメントをする人の味方になってくれるはずです。”被害者”は常に弱い人ですから大丈夫ですよ。議員席にいらっしゃる先生方も、一人ずつ上記文言を大きな声で唱和してみてください。野次の時に使えそうなものばかりですね。
厚生労働省「職場のいじめ、嫌がらせ問題に関する円卓会議・ワーキンググループ報告」では、パワハラの概念を以下のように定義している。
1. 身体的攻撃:暴行、傷害
2. 精神的攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言(アホ、バカ、男のくせに、根性がない等)
3. 人間関係からの切り離し、隔離、仲間外し、無視
4. 過大な要求:業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5. 過小な要求:能力経験とかけ離れた程度の低い仕事、仕事を与えない
6. 個の侵害:私的なことに過度に立ち入る
職位が上にあったり、経験が長いからといって、その人の品位までもが担保されているわけではない。人を病気にし、命を落とさせ、裁判になる。不用意な言動が人を傷つけ、経済的、時間的なコストをかけ、人材まで失う危険性をはらんでいるのに、自浄作用のない事業組織はまだまだ多い。規則条例を制定する立場にある人たちにハラスメント意識が低いから世の中から嫌がらせがなくならないのだ。
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※参考文献
※ 職場でできるパワハラ解決法 金子雅臣
※ 職員研修増刊 公務職場のパワーハラスメント 2010年 11月号 [雑誌]