元アイドル女性に懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決 東京地裁 傍聴希望者は3030人、倍率144倍
覚醒剤取締法違反(所持・使用)の罪に問われていた、元アイドルの女性被告(38)の判決公判が9日午前11時半にあり、東京地裁の村山浩昭裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
傍聴希望者は前回10月26日の公判の6615人よりも少なく、3030人が21の傍聴席を求めて列を作った。倍率は144倍となった。
先の公判で被告は、自宅と奄美大島での所持と使用を認め更生を誓ったが、検察側は懲役1年6月を求刑し、量刑が争点となっていた。
村山裁判官は、「被告人の覚せい剤に対する親和性、執着性は明らかであり、常習性、依存性も認められる」と述べた。弁護側の「覚せい剤に対する依存性はない」という主張には「失当である」と一蹴した。
被告は、白いハンカチを握りしめ、裁判官の判決理由を静かに聞き入っていたという。
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