結婚控えた女性に乱暴、女性は自殺 2被告に懲役刑 大阪地裁
08年11月に大阪府泉佐野市で、結婚間近の女性が男2人に乱暴され、その4日後に自殺した事件で、集団強姦と遺失物横領の罪に問われていた作業員のM被告(21)の判決が22日、大阪地裁堺支部であった。飯島健太郎裁判長は「被害者の人格を無視したあまりに卑劣かつ悪質な犯行」として懲役4年10ヶ月(求刑は懲役6年)を言い渡した。
M被告は08年11月8日午前0時半ごろ、林道に止めた車の中で、仕事仲間のA被告(22)=懲役7年の実刑判決=とともに、車の中で女性(当時28)の両手を押さえつけるなどして乱暴、さらに女性が落とした2万円と財布を持ち去った。
裁判長は被告の責任を厳しく問う一方で、犯行を認めている、社会復帰後は二度と罪を犯さないと述べ、父親も監督してゆく旨述べている、などの点を挙げ、「有利に考慮すべき事情も認められる」とした。
12日にはA被告の別の強姦未遂2件も認定された。この被害者2人は深夜に外出することができなくなったり、被害を思い出して過呼吸症候群になったりし、被告に厳しい処罰感情を持っていることを明らかにした。
何の落ち度もない被害者にとってこんな苦痛な出来事はない。運命のいたずらだとするならば、2人の男たちには人生の教訓となったかもしれないが、被害者がそのために犠牲になったならばあまりにも惨すぎる。
命を絶った女性28年の過去と、幸せになるはずだった残りの未来、この2つについてこの男たちは十字架を背負って生きて行かなくてはならない。更生するのは当たり前であり、残りの人生を懺悔の日々として生きて行かなくてはならないのだ。
2人の被告が刑期を終えたときに、もし犯罪を起こそうとしている自分たちに出会うことができたとしたら、どのように声をかけるであろうか。更生するということはそういうことを考えることである。
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