ねつ造テレビ局に放送免許は必要か
放送法第3条の中に、「報道は事実を曲げないですること」とある。
「あるある大事典」のデータねつ造問題は、納豆からレタス、あずきなどさまざまなでたらめが明らかになっている。
こういう放送局に免許を与えておいても良いものだろうか。自動車運転免許証を持っている者が重大な違反を犯せば免許を剥奪される。同様に放送局も一定期間免許を取り上げられるくらいの罰則がなければ、緊張感を持った取材や放送が期待できなくなる。
納豆業界に良くも悪くも影響を与え、視聴者を欺いた無責任な電波局に犯罪報道やら、政界の闇など伝える資格があるのかは疑問だ。下請けが作った番組であっても、入念なチェックをするのが上層部の役割。自浄作用が働かないくらいなら、局としての営業を自粛したほうがいい。
放送局も視聴率のためにスピード違反を犯した。伝えている側にその意識が欠落していた。視聴者の前を暴走して自損事故を起こしてしまったのである。運転手が下請け、車の所有者は放送局だった。
☆ 知識の裏付けのない熱意は、光のない火のようなものだ。(Thomas Fuller)
☆ 人気blogランキングに登録しています。クリックのご協力をお願い致します。
(Visited 79 times, 1 visits today)
【あるある大事典】信じる方がバカと言う主張について
「発掘あるある大事典はあくまでもバラエティ番組.バラエティ番組に作りこみ(誇張や虚偽)があるのは当たり前のこと.だから捏造した内容で番組を制作し,放送