言葉のリサイクル

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2時間も新聞勧誘

 千葉県警は新聞購読契約を2時間以上も迫ったとして、特定商取引法違反(禁止行為)容疑で、千葉市内の朝日新聞販売店員(32)を逮捕した。
 
 加害者も被害者もよく2時間も「がんばった」ものだと思うが、一人暮らしをすると、最初の訪問者が新聞の勧誘であることが多い。
 
 そんなときいつも思う。「この新聞のこの人のコラムは好評です。一度読んでください!」とか、「芸能面ならお楽しみいただけると思います!」とか、その新聞を読んで利点になるセールスポイントを言われた試しがない。
 
 「1ヶ月でいいからとってくれ」ってだけじゃあ、お金払う気がしない。
 
 訪問販売法で規制されているこうした契約行為は「クーリングオフ(頭を冷やす)」が認められている。契約書面を受け取ってから8日以内なら解約できる。この場合、配達証明郵便で確実に、「契約解除の意思表示」を伝えることが大切だ。
 
 なお、契約という法律行為は「口約束」でも成立することになっている。例えば「このピーマン下さい」「はい、300円です。」といった会話も売買契約行為だ。しかし売買商品が高額になるものについては「言った、言わない」の水掛け論を防ぐために「文書主義」が採られている。
 
 アパート暮らしをしていたとき、「すみませーん」と私の名前を言わない呼びかけにはドアを開けないようにしていた。あらゆる勧誘というのは往々にしてうんざりするからだ。宅配便業者や郵便局員なら名前を呼んでくれることが多いので、安心してドアを開けられる。
 
 過去に、ドアを開けたら小さな女の子が立っていた。「ハンカチを1000円で買ってください。」という。「こんな子までお仕事か」そう思って買ってあげようと思ったら、隣から成人女性が出てきた。宗教の勧誘だと分かり断った。
 子供を使うなよ。
 
 
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