消防活動は妨げてはいけません
Nonopapaの話・4
数年前、父の会社(不動産業)が管理するビルが火災で燃えていた事があった。
連絡を受けて父は同僚達と現場に駆けつけたが、夜だったこともあり、父は泥酔状態だった。
放水する消防士に「俺のビルがー!俺のビルがー!」と食ってかかった。
しつこく詰め寄るこの酔っぱらいに、消防士は放水していた水を父におもいっきり向けた。
「うわーっ!!!」
父はびしょぬれ。同僚は大爆笑だったという。
そういう邪魔な野次馬対策に、放水で対処するというマニュアルでもあるんでしょうか。
あとで聞いて分かったことだが、私もこの現場、偶然車で通りかかっていたのだ。
最初は「あー火事だ。渋滞していたのはこのためか。」
くらいにしか思っていなかったが、まさか自分の父親がそこで水を浴びているとは夢にも思わなかったのである。
警察官、消防士、市営地下鉄などの職員の職務執行中にそれを暴行、脅迫を用いてその業務を妨害すれば、公務執行妨害罪になる。事件、事故が起きたときは、その業務を邪魔してはいけません。うちの父のように。
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