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別荘の眺望訴訟、男性の訴え退けられる「我慢の範囲内」 横浜地裁

  
 7日、神奈川県真鶴町の別荘から眺望が奪われるとして、所有者の男性が海側の隣接地に住宅を新築しようとした女性に建築差し止めを求めた仮処分申し立てをめぐり、横浜地裁小田原支部が、建築差し止めを認めた同支部の命令を取り消す決定をした。
 
 女性は差し止め命令後に計画よりも横幅を約30メートル短くする案を提出したが、男性は「縮小をしても眺望は阻害される」とした。しかし今回の決定では「真鶴半島方面の眺望はほとんど遮られるが、相模湾の水平線などは一望でき、我慢するべき限度の範囲内というべきだ」などとした。
 
 家を買うときに注意をしなくてはならないのは、隣接する土地に今後住宅などが建つのではないかという事も予測することだ。景観条例などがない以上、土地の所有者はその自治体の定めに従って建物を建てることができる。真鶴の男性別荘所有地区ではこうした眺望を維持するなどの条例はないのであろう。地裁が法的根拠としなかったからだ。
 
 この男性の別荘をテレビで見た。確かに素晴らしい眺望で、ここのほとんどをふさがれることになり気の毒な気はする。
 
 いずれにせよ今後隣人となるべき間柄なのだから、どこかで妥協点を見出すことが必要だ。とりわけ別荘ともなれば、眺望だけではなく人付き合いも都会のそれとは違った空気で流れていく。せっかくの別荘地でぎくしゃくした感情を持っていては環境によくない。男性の別荘は高台にある。広い空をも持っているだけでも充分に羨ましい。
 
 
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★ 別荘の眺望半減 我慢するべき限度の範囲内(読売新聞・10/12/16)
 

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