言葉のリサイクル

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知的障害の男性、家など奪われる(2005.11.14)

 
 福井県に住む知的障害のある男性が、消費者金融に借金した男の連帯保証人にされ、挙げ句、担保としていた自宅と土地が競売される被害に遭ってしまった。借金した男は失踪中だという。
 
 重度の知的障害があれば、一人で法律行為完遂をすることが出来ないので、この契約行為は無効に出来る。しかし、男性は一人で生活をし、契約書にも署名押印があることから民法で救えるかどうかの判断が分かれるという。
 
 例えばの話だが、もし債務者である男と消費者金融が結託していれば、この男性の障害の有無に関係なく、詐欺の被害にあったことになり救済することができる。しかし、男性にとって残念なのは、そうした事実はないということである。
 
 民法では「法律上、誰が一番かわいそうか」を選別して、その人を助けることに重きが置かれている。連帯保証人にされた男性が一番かわいそうな気がするが、法的には金融業者に救済の手が差し伸べられることが何とももどかしい。
 
 しかし、法律に関係なく一番悪いのは、借金をして逃走中の男である。男はこの男性に契約書への署名押印を迫ったときに、金額欄などの大半を隠していたという。この男を見つけて、公の場にあぶり出さなければいけない。
 
 この男性を助けなければ、公の正義にないがしろにするということになる。
 
 
☆ 自己を失うというこの最大の危機が、世間ではまるでなにごともないかのように静かに行なわれる。(出典不明)
 
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【契約行為】
 
 契約行為というのは、契約書に署名押印をすることではなく、「口約束」も法律上の契約行為として立派に成立する。例えば、コーヒーショップで「アイスコーヒーください」と言えば、店員が「アイスコーヒーをお一つ。200円でございます」という。この瞬間「互いの売買の意思が合致」したことになり、契約は成立する。基本的に成立した契約行為を正当な事由がない限り「キャンセル」はできない。
 
★  〈連帯保証人〉知的障害の男性、自宅失う 債務者は失踪(毎日新聞)
 
 
 

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