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娘残して国外退去 フィリピン人一家

 
 92年、93年に他人名義の旅券で入国し、06年に強制退去を命じられたフィリピン人一家がいる。埼玉県蕨市に住む、Kさん(36)夫妻と長女、Nさん(13)だ。不法滞在で国外退去処分が確定したが、在留特別許可を求めていた。これに対して法務省は長女、Nさんだけに在留を許可した。
 
 この判断を受けて13日に一家は、司法記者クラブで記者会見をした。日本で生まれて日本語しか話せないNさん。Kさんは「3人で帰国することも、娘をおいていくこともできない。家族で日本に残りたい。Nが13歳じゃなければ私たちも帰る。でも(13歳では)まだ自分では何もできない」と話した。
 
 Nさんは「私にとって日本は母国。将来のためにも勉強を続けるためにも家族3人で残りたい。友人と日本でダンススクールを開くという夢も、フィリピンに帰ったら叶えられない」と目を潤ませながら話した。在留特別許可を受けるために1万8000人以上の署名を集めていた。
 
 法務省は、3人で帰国するか、Nさんだけ日本に残るか選択するように求めていた。27日までにそれを選び、帰国日を決めるように求めていた。森法相は「さまざまな事情を総合的に勘案して判断した結果、一家全員での許可はしないことと決定した」とコメントした。
 
 法律は絶対に守るべきであり、不法滞在を認めてしまっては治安維持の観点からも危険なことだ。法令は守らなくてはそれを制定した意味がない。違法滞在は犯罪である。ましてや他人名義で入国した犯罪態様は悪質だ。
 
 しかし大きな問題なのは、Nさんが13歳であり日本語しか話せないという事実である。夫妻は違法に入国して不法滞在を続けるという罪を犯した。しかし日本で生まれたNさんには何ら落ち度がない。それを勘案しての「長女のみ在留許可」だと思うが、13歳の子どもを1人残させるというのは、著しく福祉に反する判断である。例えば、Nさんが成人を迎えるまでという条件付きでの一家在留は無理なのか。
 
 もう一つ。夫妻が不法に入国した92年頃というのは、多くの外国人が日本に出稼ぎに来ていた時期でもある。日本の若者が敬遠していた、危険で汚れる単純労働に多くの外国人が従事していた。あのころ日本経済の底辺を支えていたのは彼らだった。日本で成功しようと考えていたわけでもなく、貧しい母国よりも働き口のある日本で働きたかった。単純にそれだけだった。
 
 前述したとおり、夫妻がしていたことは犯罪だ。でも本当は、こういう事実に対して「犯罪」なんて言葉は使いたくない。
  
 
☆ 私はお前の言うことに反対だ。だが、お前がそれを言う権利を私は命にかけて守る(ヴォルテール)
 
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★ 「私は100%日本人」比人女子の在留許可あす判断(イザ・09/2/11)
★ 「娘残して帰れない」 国外退去確定の比一家、涙の会見(読売新聞・09/2/13)
★ 強制退去のイラン人一家(本ブログ・07/7/8)
★ タイで両親と死別のYさんに在留資格(本ブログ・04/12/21)
 
 

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わいせつ公務員の税金無駄遣い止まぬ

 毎年毎月毎週毎日に報じられるわいせつ事件。
 
 福島県教育委員会は6日、県立高校に勤務する30代の男性教諭が男子生徒2人にわいせつ行為をしていたと発表した。同日よりこの教諭を自宅待機とし、処分する方針。この教諭は受け持ちの男子生徒2人に対して、車内で自らのわいせつ行為を見せた。教諭は「精神的ダメージを与え、申し訳ない」。
  
 8日夜、福岡発宮崎行きの高速バス車内で、隣で寝ていた女性(19)の下腹部を触ったとして、福岡高裁宮崎支部判事の男(52)が、宮崎県警都城署に準強制わいせつの現行犯で逮捕された。寝ていた女性は触られたことに気付いたが、怖くて声を上げられなかったという。女性は都城市内のバス停で降りる際に「今から警察に言うので降りてください」と告げたが、男は車内にとどまった。女性は運転手に被害を届け出た上で110番通報。駆けつけた都城署員が男を取り押さえた。男は「触っていない」。
 
 栃木県内で16歳の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、栃木県警監察課は10日、県警生活安全部企画課の男性巡査部長(54)を停職1ヶ月の懲戒処分に。県警は巡査部長が「少女が18歳未満とは知らなかった」と話していることなどから、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑での立件はしなかったとしている。巡査部長は辞職願を出しており、退職する。
 
 最初の福島県の事件だが、この教諭が懲戒免職ともなれば、公務員の方へこれまで託してきた税金の一部が水泡と化す。例えば新任教諭の研修費というのは、全国で200億円以上かかるが、これは先生という職業倫理を持った人を育てるからこそ、費やすことのできる金だ。しかし不祥事を起こす先生たちにその意識はない。
 
 福岡高裁判事の事件。容疑者自身もそれまでに、わいせつ事案を多く担当してきたはずで、どれだけ程度の低い破廉恥な事件で身を滅ぼすかということ、多くの情けない被告に断罪してきたはずだ。この判事に裁かれたことのある人たちは、どう思っているのだろう。ストーカー規制法違反で摘発された判事もいた。魔が差したとでもいうのかもしれないが、悪魔が心に入り込む隙を作るほうが悪い。忙しいはずの現代は、隙を作ってしまう奇妙な時間の余裕を持ち合わせている人間が多いのに驚く。
 
 栃木県内では「18歳未満とは知らなかった」といえば、児童買春として立件されないようである。偉い県警本部のお巡りさんが言うのだから間違いない。しかし54歳の巡査部長である。コンビニの店員やファミレス従業員でもタバコや酒を提供できる客かどうかは判断できる。警察官という本職をもってして、16歳の少女が分からないという言い訳なんぞ、素人作家でも書かない。そのうえ懲戒免職(クビ)ではなく、自ら退職するので退職金ももらえる。
 
 先生ごっこ、裁判ごっこ、警官ごっこ。こういう人たちのために、我々は多額の税金をどぶに捨ててきた。きっとこれからも捨て続けるに違いない。これからは事件の詳細は公表しなくていい代わりに、こういった人たちにどれくらいの給料を支払ってきたのか、その全額を公表してもらいたい。
 
 
☆ 日本の損失、そして我が社の損失、非常に残念です。(出典不明・仕事を辞める時、職場の上司からのこのひとこと) 
 
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★ 男性教諭が男子生徒2人にわいせつ行為 福島の高校(産経新聞・09/2/6)
★ 福岡高裁支部の裁判官逮捕、高速バス内で短大生触った疑い(読売新聞・09/2/9)
★ 54歳の巡査部長、16歳少女にみだらな行為・・栃木県警(読売新聞・09/2/9)
 
 
 

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「私を死刑に」男性被告に懲役7年

 殺人事件というのは最も許し難い犯罪であることは言うまでもない。しかしながら、どうしても割り切れない、納得できない切なさが残ることもある。埼玉で殺人罪などに問われた男性被告(57)の例がその一つである。
 
 長男(当時27)は重いダウン症であった。知能は2、3歳程度であったという。生まれて間もなく医師に「20年ほどしか生きられない」と告げられた。それでも「子供に罪はない。20年を大切にしてあげよう」と夫婦で誓った。
 
 長男の世話をしたのは妻(当時53)であった。食事やトイレの世話で付きっきりの介護は過酷であった。自分の便を口に運ぶ長男を抱きしめて泣いたこともあった。成人すると長男は暴れたり、妻の髪の毛を抜いたりした。
 
 その後、妻が頭痛やぜんそくにかかり体調不良を訴えるようになった。男性被告も会社を定年退職したあとは介護を手伝う。しかし妻の体調はますます悪化、「3人で逝こう」と心中を望むようになった。
 
 昨年の8月、妻は果物ナイフを手に「私と長男を刺して」と言い、9月には遺書を書いたことを男性被告に告げた。その言葉に、説得を続けていた男性被告の心も折れた。
 
 9月10日午前1時ごろ、被告は就寝中の妻と長男の首などを果物ナイフで刺した。自らも手首を20カ所以上傷つけたが、死にきれずに110番通報した。
 
 被告は公判で「なぜ自分だけ残ってしまったのか。死刑にして欲しい」と主張していたが、さいたま地裁で裁判長は懲役7年(求刑同10年)の判決を言い渡した。
 
 裁判長は「長男がダウン症を持って生まれた来たことには必ず意味がある。あなたが生き残ったことにも意味がある。残された人生を有意義に生きて欲しい」と諭すと、被告は「はい」と一礼して法廷をあとにした。
 
 「命は大切にしなければならない」という美談に酔いしれて、過酷な命との対峙について知らない自分がいる。27年間も介護を続けてきた妻も、自分の体力が衰えてきたことから限界が来たのだろう。それでも「最初に約束したではないか」と被告は妻を説得したかもしれない。
 
 いのちの灯火を消そうとした被告こそが、いのちの大切さをよく知っているはずだ。就寝中の長男と妻にナイフを振りかざしたとき、被告のいのちの灯火が、2人より先に消えたのである。
 
 
☆ 私達はいわば二回この世に生まれる。一回目は存在するために、二回目は生きるために(ルソー)
 
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★ 「私を死刑に」「あなたが生き残った意味必ずある」(朝日新聞・09/2/5)
★ たったひとつのたからもの(本ブログ・06/9/28)
 
 

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楳図かずおさん勝訴 自宅の色彩巡り 東京地裁

 
 東京・武蔵野市吉祥寺の楳図かずおさんの家の外壁の色を巡り、周辺住民が「周囲の景観を破壊する」として、外壁の撤去を求めた訴訟の判決があり、東京地裁の畠山稔裁判長は「地域に、壁の色彩についての法的根拠などはなく、違法とは言えない」とし、反対派住民の請求を棄却した。2階建ての楳図さん宅は、赤と白の横縞模様に塗装されており、近隣の住民が「周囲との調和を欠く」とし、「良好な景観から恩恵を受ける権利(景観利益)を侵害された」と主張していた。
 
 法律や自治体の条例で、全国どこの地域も高さや容積率など細かい条件が決まっており、好き勝手に建物を建てることができない。一例として、京都や鎌倉などは景観地区や風致地区などの指定があり、その条件に合わせて建物を建てる必要がある。周囲と調和しない色も制限されるであろう。しかし、武蔵野市には景観などを規制する条例などはなく、建築に関する基準や条件をを満たせば、外壁の色を規制する根拠はない。
 
 過去には群馬県高崎市内の家電店が蛍光色を建物全体に塗装、周辺住民の反対にあって色を塗り直したことがあった。また、千代田区内に建てられた「イタリア文化会館」が鮮明な赤色であり、皇居周辺の緑と調和しないとして、周辺住民の反対運動が起きた。千代田区は皇居周辺を美観地区に指定しており、「水や緑と調和するようなシルエットを形成する」としている。しかし、千代田区も「何色がいけない、というわけではない」としており、判断の難しさが浮き彫りとなっている。
 
 今回の東京地裁の判決では、武蔵野市に景観条例や地域住民の取り決めなどがないことを判決の根拠とした。それに加え、「仮に景観利益があるとしても、周囲との調和を乱すような建物ではない」とした。楳図さんは「いい結果をいただいた。周囲には気を配りながら生活したい」とした。
 
 自宅から15分ほどの距離なので見に行ったことがある。報道で言われるほど派手だとか、調和していないという感じは受けなかった。豪華か派手かそうでないかは個人の主観に依るところが大きい。もし、色まで厳密に規制するようなことがあれば、国土の狭い日本は住みづらくなる。人も多くて土地の狭い東京では、何かを妥協しないと難しい。妥協という言葉が不釣り合いであれば、”譲り合い”を。
 
 
☆ 奇跡は 誰にでも一度おきる。だがおきたことには誰も気がつかない。(楳図かずお )
 
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★ 楳図かずおさん宅、赤白の壁は適法 東京地裁(産経新聞・09/1/28)
★ 色彩の暴力? 楳図かずおさん宅(本ブログ・07/8/22)
 
 

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闇サイト殺人、3被告に死刑求刑 名古屋(2009.1.20)

 名古屋での凶悪事件というと、1988年(昭和63年)2月の「名古屋アベック殺人事件」を思い出す。不良少年数人がアベックを襲い、男性を鉄パイプなどでめった打ちにして気絶させて金を強奪すると、男性をその場で絞殺。残った女性を暴行したあとに、女性の首にヒモをかけて両側から引っ張り絞殺した。二人の遺体は三重県内の山中で発見され、犯行に加わった少年らは警察に逮捕された。
 
 この事件、当然のことながら男女二人に何の落ち度もなく、デートで港に来ていたところを少年らに襲われたのだ。たかだか数万円の金の強奪ために犠牲となった。そして同じ名古屋でおととし起きた事件の論告求刑があった。「闇サイト殺人事件」だ。
 
  ◆ ◆ ◆
 
 「お願いだから殺さないで」、「話を聞いて」、と命乞いをしたIさん(当時31歳)に対して、男3人は情の片鱗すら見せなかった。一昨年の8月24日、名古屋市千種区の派遣社員だったIさんは、帰宅途中に男3人に車に押し込まれ拉致された。愛知県愛西市内の駐車場で現金とカードを奪われ、男たちはカードから金を引き出すために包丁を突きつけた。
 
 車内で男が「カードの暗証番号を教えな。殺しちゃうよ」というと、Iさんは体を震わせて暗証番号を教えた。3人の男はそこでIさんの顔にガムテープを巻いて顔を覆い、ハンマーで頭部をめった打ちにし、頭にビニール袋をかぶせたうえで首を絞めて殺害した。遺体は岐阜県瑞浪市の山中に遺棄した。
 
 3人の男は、住所不定で無職のK(42)、名古屋市東区の無職、H(33)、愛知県豊明市の元新聞販売員のT(37)の3被告。事件が発覚したのはK被告が「被害者の懇願する声が頭から離れない」と犯行翌日に警察に自首したことによる。
 
 3人は面識が無く、インターネットのいわゆる闇サイトで集まり、「若い女を拉致して金を奪おう」とし、実行に移した。Iさんと3被告は全く接点が無く、何の落ち度もないIさんが犠牲になってしまった。
 
 
  ◆ ◆ ◆
 
 先月19日、名古屋地裁で強盗殺人罪などに問われたT被告の公判では、被告が事件後に、Iさんについて「うそつき姉ちゃん」、「食えねえ女だ」、拉致後の車中で吐き気を訴えたIさんを「車酔いしてたら、背中とかに汗かくんだよ。芝居の上手い彼女(笑)」などという内容の手紙を交際相手に渡していたことが分かった。Iさんが包丁で脅されていて震えていた場面を「がったがた。マグニチュード10?」と書いた。
 
 公判で同被告は「(交際相手から)犯行時の正直な気持ちを書きなさいと言われた」などと説明し、「頭を下げるとか文章にして詫びるとかで許される行為ではありません。判決に恭順するということで納得していただきたい」とした。同被告の父親(72)が証人出廷し、「被害者や遺族の方にどんなに謝っても謝りきれない。極刑が妥当じゃないかと思っています」と述べた。
 
 K被告は先月11日の被告人質問で被害者への心境を質問され、「お気の毒」、「運が悪かった」などと発言した。弁護士が反省の言葉を引き出そうとするも、「表現の仕方が分からない」、「『ご愁傷様』だったらもっと腹が立つでしょう」などと述べている。Iさんの母親が死刑判決を望むと証言したことについては、「死刑なら死刑で構わない。生きることに未練はない」、「私にも子供がいるし、逆の立場ならそう考える」と述べた。
 
3被告はIさん殺害後に、教えられたカードの暗証番号で現金を引き出そうとした。しかしその番号はウソで、引き出すことはできなかった。番号は「2960(ニクムワ)」としており、母親はIさんが数字の語呂合わせが昔から好きだったことを明かした。死を覚悟したIさんが最後の抵抗としてのウソだった。  
 
 
  ◆ ◆ ◆
 
 20日、Iさんに対する強盗殺人罪などにより、3被告に対して論告求刑が名古屋地裁であり、検察側は「社会全体を恐怖で震撼させた、人命を顧みない冷酷非道な犯行で、極刑をもって臨むほかない」とし、3被告全員に死刑を求刑した。来月2日に弁護側の最終弁論が行われて結審、3月18日に判決が言い渡される。
 
 インターネットの闇サイトは、直接的な言葉で犯罪を助長しない限り摘発は難しい。最近、大麻で捕まる者が増えているが、それとて隠語などが使われており、摘発に時間がかかっている。警察は勿論、委託を受けた民間の団体がサイトの監視に当たっている。そして我々も違法サイトを見つけたら、警察に通報する協力を積極的にすべきだろう。
 
 Iさんの母親は、警察でIさんと対面したときに抱きしめようと思っていた。しかし、顔の腫れ具合がひどく、「抱いたら痛がるのではないか」と思ってやめたのだという。残された家族に降りかかった悲しみ。そして自分の死期が近づいていると感じたIさんの恐怖感というのは筆舌できない。改めてIさんのご冥福をお祈りし、3月の判決に注目したい。
 
 
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被害額「3銭」 駅コンセントで携帯充電の女性摘発(2008.9.10)

 
 神奈川県警相模原署は窃盗容疑で女子大学生(20)を摘発した。女性はJR相模原駅構内のコンセントに充電器を差し込み、電気0.015ワットを盗んだ疑い。被害額は「3銭」だという。女性は「悪いことだと分かりました」と反省し、書類送検のない微罪処分とした。 
 
 ファーストフード店内でもときどき見かけることがあるが、店内外のコンセントを無断で使い、携帯の充電やPCの電源を使えば窃盗罪になる。過去には自動販売機の電源を勝手に抜いて、携帯の充電に使っていた高校生が検挙されたこともある。今年の夏には隣のアパートの部屋の外にあるコンセントから延長コードを使って勝手に電気を使っていた男が逮捕されている。
 
 窃盗罪というのは目に見えるものだけでなく、こうした電気やクーラーなどの冷気ですら勝手に取り込めば罪となる。ガスや水道も財物とみなされるので勝手に使うことは御法度だ。他の窃盗というと、電気メーターを改造して数字を改ざんしたものも窃盗罪に問われた。パチンコの台を不正に操作して多く玉を出す行為も窃盗罪になる。
 
 他に、例えば友人に本を盗まれたとして、その本をこっそり取り返したらそれも窃盗になる。盗むという行為に対してこの犯罪は構成要件をなすというわけだ。スーパーの保安係の活躍を見ていると、万引きした者というのは随分と逆ギレするパターンが多い。「払えばいいんだろ!」と反省する気がない。薄利多売で商売をしている店にとっては死活問題だ。
 
 それにしても「3銭」の窃盗被害の通報を受けて、処理終了するまでにかかったエネルギーはいくらぐらいになるのだろう。
 
 
 
 

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極刑か否か

 
 死刑には賛成だった。非情な殺され方をした被害者の無念を思えば、被告は命を持って罪を償うべきだ、法律公認の仇討ち制度だ、自分だけ人生やり直そうなんてずるい、そんな風に考えていた。
 
 しかしそれも、付属池田小事件の被告の報道を、目の当たりにしてから考えが怪しくなってきた。元被告は死刑を望み、法廷でもふてぶてしい態度を貫いて最後まで反省の弁は述べることはなかった。そうすると、彼は自分の思惑通りに人の命をあやめ、望み通り極刑に処されたのである。
 
 願わくは、幼い我が子を奪われてしまった、遺族のかたがたの悲しみが少しでも癒えることを。しかし、確信を持って事件を起こす人間を止められなくなってしまった。予防しようにも、難しい。
 
 死刑存廃議論において、「死刑があると、えん罪だったときに取り返しが付かない」といった主張がある。現代の司法制度において、死刑になるには被告がその刑を受け入れなければ、上級裁判所まで持ち越される。警察から検察へ、そして地裁、高裁、最高裁と段階がある。
 
 その間に事件の態様が精査されて、シロかクロかが決まる。「疑わしきは罰せず」という考えである、推定無罪の原則があり、且つ法曹界や一般市民が声を上げて、物事を言えるこの国において、えん罪で死刑になる可能性は低いと思量される。
 
 「死刑は犯罪の抑止力にならない」という主張がある。確かにアメリカなどの例を見ても、死刑のある国や地域で、犯罪発生率が劇的な数値となって現れることはない。その一方で、死刑を適用する基準の厳しい国であるシンガポールやアラブ諸国において、マフィアのような犯罪組織が存在しないことは、死刑に一定の抑止力があると考えられている。ただしこれは、国や地域の人口などにもよるところがあり、死刑の有無が犯罪数を増減させる要因にはなっていない。
 
 死刑の適用基準は難しい。何人殺したら死刑であるという、命を天秤にかける基準を設けるのもおかしいうえ、その態様が残虐であるという基準を定めるのも困難な作業だ。
 
 では、死刑制度のある日本ではどうあるべきだろうか。日本では暴力団の存在もあり、また、死刑があるにも拘わらず、海外からの犯罪者が多く存在している。そして極刑を志願する犯罪者たち。
 
死刑に賛成する人は、被害者遺族の側に立ち、声を大にしてそれを主張すべきだ。
死刑に賛成する人は、加害者に向かってそれを主張すべきだ。
死刑に反対する人は、被害者遺族に向かってそれを主張してはいけない。
死刑に反対する人は、加害者に向かってそれを主張すべきだ。償いのために生きて、生きて、生き恥をさらしなさい、罪の重さに苦しみなさい、と。
 
 来年には裁判員制度が始まる。一般市民の責任は、非常に、非常に、重くなる。
 
 
☆ 我々の憎悪があまりに激しくなると、憎んでいる相手よりも下劣になる。(ラ・ロシュコー)
 
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★ 特集ワイド:死刑執行13人 鳩山法相の死生観(毎日新聞・08/7/4)
 
 

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札幌の時効成立殺人 民事で元容疑者に賠償命令

 90年に札幌市内で信用金庫に勤めていた女性職員(当時24)が殺害された事件は、05年の12月に時効が成立した。容疑者の男は行方不明のままである。その男に対する損害賠償を求めた訴訟判決が札幌地裁であり、男による殺人を認定、約7,500万円を遺族に支払うよう命じる判決があった。
 
 男は現在も逃走中であり、被告不在のまま裁判は進み結審した。これにより、男が公の場に出てくるようなことがあれば、損害賠償責任を負う。被害者の母は「せめて公的に男の犯罪を認めてもらいたい」と民事訴訟に踏み切った。この判決により、何の落ち度もない被害者の無念、そして遺族の悲しみが少しでも和らげばいい。
 
 重大事件が時効を迎える事が多くなり、時効の存在意義について議論がなされることが多くなった。時効の存在根拠としては、長期捜査が納税者の負担になる、長期逃亡が社会制裁の1つである、昔の事件を長期捜査することによる証拠の散逸、などとなっている。
 
 しかし捜査機関が容疑者特定に至らずに時効を迎えた事件ではなく、容疑者が確定している事案に対しての公訴時効成立というのは無くしてもよいのではないだろうか。そもそも手配された者が無実を訴えて公の場に出てくることがこれまでにはないと思われる。クロだから逃げている。そんな人間を時効成立のために社会に野放しにしておくのは恐ろしいことである。
 
 逃げている男も、生きている心地のしない毎日を送っているはずである。時効の壁を取り払って、刑務所の壁の内側に収めなければ、良心を持って生きている人たちの正義が揺らいでしまうことになるだろう。
 
 
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★ 15年、時効成立(本ブログ・05/12/19)
 
 

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