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楳図かずおさん勝訴 自宅の色彩巡り 東京地裁

 
 東京・武蔵野市吉祥寺の楳図かずおさんの家の外壁の色を巡り、周辺住民が「周囲の景観を破壊する」として、外壁の撤去を求めた訴訟の判決があり、東京地裁の畠山稔裁判長は「地域に、壁の色彩についての法的根拠などはなく、違法とは言えない」とし、反対派住民の請求を棄却した。2階建ての楳図さん宅は、赤と白の横縞模様に塗装されており、近隣の住民が「周囲との調和を欠く」とし、「良好な景観から恩恵を受ける権利(景観利益)を侵害された」と主張していた。
 
 法律や自治体の条例で、全国どこの地域も高さや容積率など細かい条件が決まっており、好き勝手に建物を建てることができない。一例として、京都や鎌倉などは景観地区や風致地区などの指定があり、その条件に合わせて建物を建てる必要がある。周囲と調和しない色も制限されるであろう。しかし、武蔵野市には景観などを規制する条例などはなく、建築に関する基準や条件をを満たせば、外壁の色を規制する根拠はない。
 
 過去には群馬県高崎市内の家電店が蛍光色を建物全体に塗装、周辺住民の反対にあって色を塗り直したことがあった。また、千代田区内に建てられた「イタリア文化会館」が鮮明な赤色であり、皇居周辺の緑と調和しないとして、周辺住民の反対運動が起きた。千代田区は皇居周辺を美観地区に指定しており、「水や緑と調和するようなシルエットを形成する」としている。しかし、千代田区も「何色がいけない、というわけではない」としており、判断の難しさが浮き彫りとなっている。
 
 今回の東京地裁の判決では、武蔵野市に景観条例や地域住民の取り決めなどがないことを判決の根拠とした。それに加え、「仮に景観利益があるとしても、周囲との調和を乱すような建物ではない」とした。楳図さんは「いい結果をいただいた。周囲には気を配りながら生活したい」とした。
 
 自宅から15分ほどの距離なので見に行ったことがある。報道で言われるほど派手だとか、調和していないという感じは受けなかった。豪華か派手かそうでないかは個人の主観に依るところが大きい。もし、色まで厳密に規制するようなことがあれば、国土の狭い日本は住みづらくなる。人も多くて土地の狭い東京では、何かを妥協しないと難しい。妥協という言葉が不釣り合いであれば、”譲り合い”を。
 
 
☆ 奇跡は 誰にでも一度おきる。だがおきたことには誰も気がつかない。(楳図かずお )
 
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★ 楳図かずおさん宅、赤白の壁は適法 東京地裁(産経新聞・09/1/28)
★ 色彩の暴力? 楳図かずおさん宅(本ブログ・07/8/22)
 
 

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