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結婚控えた女性に乱暴、女性は自殺 2被告に懲役刑 大阪地裁

 08年11月に大阪府泉佐野市で、結婚間近の女性が男2人に乱暴され、その4日後に自殺した事件で、集団強姦と遺失物横領の罪に問われていた作業員のM被告(21)の判決が22日、大阪地裁堺支部であった。飯島健太郎裁判長は「被害者の人格を無視したあまりに卑劣かつ悪質な犯行」として懲役4年10ヶ月(求刑は懲役6年)を言い渡した。
 
 M被告は08年11月8日午前0時半ごろ、林道に止めた車の中で、仕事仲間のA被告(22)=懲役7年の実刑判決=とともに、車の中で女性(当時28)の両手を押さえつけるなどして乱暴、さらに女性が落とした2万円と財布を持ち去った。
 
 裁判長は被告の責任を厳しく問う一方で、犯行を認めている、社会復帰後は二度と罪を犯さないと述べ、父親も監督してゆく旨述べている、などの点を挙げ、「有利に考慮すべき事情も認められる」とした。
 
 12日にはA被告の別の強姦未遂2件も認定された。この被害者2人は深夜に外出することができなくなったり、被害を思い出して過呼吸症候群になったりし、被告に厳しい処罰感情を持っていることを明らかにした。
 
 何の落ち度もない被害者にとってこんな苦痛な出来事はない。運命のいたずらだとするならば、2人の男たちには人生の教訓となったかもしれないが、被害者がそのために犠牲になったならばあまりにも惨すぎる。
 
 命を絶った女性28年の過去と、幸せになるはずだった残りの未来、この2つについてこの男たちは十字架を背負って生きて行かなくてはならない。更生するのは当たり前であり、残りの人生を懺悔の日々として生きて行かなくてはならないのだ。
 
 2人の被告が刑期を終えたときに、もし犯罪を起こそうとしている自分たちに出会うことができたとしたら、どのように声をかけるであろうか。更生するということはそういうことを考えることである。
 
 
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★ 結婚間近の女性強姦、共犯には懲役4年10ヶ月判決(朝日新聞・09/6/22)
★ 結婚控えた強姦被害者、事件4日後自殺 被告に懲役7年(朝日新聞・09/6/13)
 
 

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多い死体遺棄事件

 ここのところ死体遺棄事件が多いような気がする。親が死んだが葬儀代がなくて放置したという事件や、山口県下関市では民家の床下から3人の女性の遺体が見つかった。以前には神奈川県平塚市で乳児ばかり3遺体が見つかり、母親が死体遺棄容疑で逮捕された。
 
 死体遺棄罪は何らかの事情で人が死んだ場合、当局に届けずに遺体を動かして隠したり捨てたりする行為である。こうした行為をすることによって、その後の警察の捜査に支障を来す場合がある。そして本来火葬されるべき遺体を放置することは、個人の尊厳をも踏みにじる行為となる。
 
 死体遺棄現場を発見した捜査当局が、殺人事件が起きたと推定することもある。死体遺棄容疑で容疑者を逮捕してから、殺人容疑で取調べが行われることが多くなった。
 
 昨年4月に発生した「江東区女性会社員バラバラ殺人事件」では、犯人の男は被害者の遺体を損壊し、トイレやゴミ集積所に捨てるなどした。遺族にとってみれば、自分の子どもの遺体をまともに確認できない状態にされ、この上ない怒りと悲しみがあったに違いない。
 
 しかし死体遺棄罪は最高で3年、死体損壊罪は5年である。残虐な行為の割には法定刑としてはさほど厳しくないのが現状である。従ってこの事件では最高刑に死刑のある殺人罪について検察側が厳しく死刑を求めたが、判決では被告が反省している、計画的な殺人ではなく発作的であった、という部分が斟酌されて無期懲役判決となった。
 
 人間の遺体が遺棄されるわけではなく、名誉や尊厳が軽々しく捨てられている現状がある。本来、畏怖の念を持って接するべき人間の魂を見ようとしない、そんな風潮がまかり通ることは実に恐ろしいことである。1人の人間ではなく、集団として扱われれば多くの人が犠牲になる戦争や紛争になり、たった1つの魂などの存在はもはや無視されてしまう現実である。
  
    
☆ 大切なのはどれだけ相手を愛するかではなく、相手にとって自分は何かを知ることだ 。(ローレンス・カスダン )
 
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★ 鳥取男女不明:税理士の部下逮捕 死体遺棄容疑で(毎日新聞・09/6/3)
 
 

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時効成立 井の頭公園バラバラ殺人

 容疑者も真相も時効とともに闇に消えた。平成6年(94年)4月23日に、東京・三鷹市の都立井の頭恩賜公園内で、近くに住む一級建築士、川村誠一さん(当時35)の遺体がバラバラにされて見つかった事件は、24日午前0時に公訴時効が成立した。
 
 この事件は気になっていた。事件発生当時も今も、京王井の頭線沿線に住んでいる。時々この公園を散歩することもある。そして一番気になっていたことは、都内でも名高いこの公園で起きた猟奇的な殺人・死体遺棄事件の続報が当時は全くと言っていいほど無かったのである。しかし産経新聞の記事を読んで納得した。この事件の3日後に名古屋空港で中華航空機が墜落、264人が死亡する大事故が起きたのだ。報道紙面はそちらに割かれた。
 
 そして捜査していた警視庁だが、翌年3月に未曾有のテロ事件である「地下鉄サリン事件」が起きた。当時捜査一課の元刑事(61)はいつものように捜査本部のある三鷹署に向かっていたが、「築地署に向かって欲しい。霞ヶ関で大変なことが起きている」と電話連絡を受けた。捜査一課員は全員招集され、三鷹署捜査本部は解散になったという。
 
 オウム関連事件・捜査はその後収束するが、捜査一課が三鷹署に再び戻ることはなかった。都内では新しい事件が次々起きている。凶悪事件になれば所轄署に捜査本部が設置され、捜査一課が捜査支援に乗り出す。元刑事も三鷹署ではなく、別の捜査本部に行くことになったのだ。新たな物証などが見つからない限り、捜査本部体制での再捜査は行われない。三鷹署だけで継続捜査するしかなかった。
 
 地下鉄サリン事件の4ヶ月後に発生した「八王子スーパー強盗殺人事件」、平成12年12月の世田谷一家殺人事件の2件は、継続捜査されている稀なケースであるという。そして所轄の三鷹署管内でも「居酒屋副店長強盗殺人事件」「薬局店内強盗殺人事件」の少なくとも2件の強盗殺人事件が未解決のままだ。
 
 05年1月1日の法改正によって、殺人のような死刑に該当する罪に対する時効が15年から25年に伸びた。しかし、法律の不遡及、つまり遡って適用しないという大原則があるため、05年より前に発生した殺人事件の時効は15年のままだ。
 
 井の頭公園はそのほとんどが三鷹市に属するが、一部は武蔵野市にも属している。近くには都内有数の繁華街を持つJR吉祥寺駅がある。賑やかな公園ではあるが、夜になると街灯があるとはいえ暗くなる。園内を通過する地域住民以外に、外部の人間がいたとしても分かりにくい。
 
 そしてどうしても分からないことがある。なぜ犯人はこの公園に被害者を遺棄したのであろう。仮に現場から離れたところから車で来たとして、駐車スペースから園内の複数のゴミ箱に遺棄する事はかなりの手間に思える。
 
 時効で終結した今回の事件。しかし本当は時効よりも、断続的に物証や目撃証言が見つからなかったことが残念でならない。被害者である川村さんの無念さを思うと非常に残念なことである。そしてどこかに潜伏している犯人が憎らしいし、日常生活を送っていると思うと腹が立つ。警視庁によると、捜査1課が特捜本部を設置した殺人事件のうち、昨年だけでも6件が時効を迎えた。時効が成立してその壁が無くなるのは犯人だけだ。残された遺族にとっては、壁のままであり続けてしまうのである。
 
 
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★ 【衝撃事件『未解決』の核心】異常さ際立つ猟奇的犯行 なぜ捜査は暗礁に…井の頭公園バラバラ殺人事件(上)(産経新聞・09/4/18)
★ 【日本の議論】時効の壁はなくせないのか?(産経新聞・09/3/29)
★ 「終わらせない」 井の頭公園切断遺体事件、23日時効(朝日新聞・09/4/22)
 
 

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時効の殺人 民事賠償確定へ 最高裁

 1978年(昭和53年)、東京都足立区内の小学校の女性教諭(当時29)が殺害され、26年後に遺体が見つかった事件で、殺害を認めて出頭した同じ小学校で警備員をしていた男性(73)に遺族が不法行為に基づく民事賠償を求めていた訴訟で、最高裁第三小法廷は17日、判決を28日に言い渡すことを決めて関係者に通知した。男性に対する約4200万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定する。
 
 一審の東京地裁判決では、殺害に対する民事上の不法行為に対する賠償請求権が時効により消滅しているとし、遺体を隠したことだけを不法行為として330万円の支払いを命じた。これに対して二審の東京高裁では、遺族側は男性が自首するまで(男性の不法行為を知らなかったので)請求権を行使できなかったのに、男性が賠償義務を免れるのは「著しく正義・公平の理念に反する」と判断し、請求権は消滅していないとして賠償額を大幅に増やし、男性が上告していた。
 
 民法では不法行為を知ったときから3年以内に提訴しなければ、不法行為に対する賠償請求権が時効により消滅する。また、不法行為から20年を経過した事に対しては同じく時効により請求権が消滅する。
 
 そのため、男性が殺人・死体遺棄について出頭をした04年当時では、殺人に対する刑法の殺人罪はもちろん、民事についても不法行為(事件発生)から26年が経過したので請求権がなく、死体遺棄についてのみ賠償請求権がある、としたのが一審判決。
 
 対する二審判決では、不法行為(殺人)から20年を過ぎているが、男性の自首がなければ遺族が不法行為を知ることはできず、法の正義・理念に照らせば見過せないとした。
 
 出頭時の男性によると、女性教諭とささいな口論がきっかけで校内で殺害、遺体をコンクリート詰めにして自宅床下に埋めたとのことであるが、男性の供述のみで何ら目撃者や物証がないため、真相ははっきりしていない。
 
 この事件で男性が警察に出頭をしたきっかけは、道路の拡張工事により家が取り壊されることとなり、遺体が発見されると思ったからである。男性の出頭を受けて、警視庁は殺人・死体遺棄容疑で事情聴取をして書類送検したが、時効が成立していることにより不起訴処分となった。
  
 
☆ 時が癒やす?時が病気だったらどうするの?(『ベルリン・天使の詩』)
 
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★ 時効の殺人、遺族への賠償確定へ 最高裁28日に判決(朝日新聞・09/4/18)
★ 札幌の時効成立殺人 民事で元容疑者に賠償命令(本ブログ・08/4/2)
★ 悪魔の詩 翻訳者殺害、時効まで2週間(本ブログ・06/6/25)
 
 
 

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「大麻欲しさに万引き」の被告に、「バカ」と裁判官

 岐阜地裁で窃盗罪に問われている男性被告(20)に対して、男性裁判官(40)が「バカ」と発言した。被告は岐阜市内の複数の書店で229冊の本を万引きした。万引きの理由は「借金の返済や大麻を買うため」であった。
 
 裁判官は「大麻が身体に悪いと分かっているのか」と尋ねたのに対して被告は「体に悪いと思っていない」と答え、裁判官はそれに対して「あんたがバカだから分からないんだよ」と発言した。被告は「害がゼロとは言わないけど、インターネットで調べたら、たばこや酒より害がないと書いてあった」と反論。裁判官は「だまされているんだよ」と何度も諭したという。 
 ここのところ、大麻の不法所持や営利目的の栽培で逮捕される例が続出している。1つには厚生労働省の麻薬取締部(麻取)の活躍がめざましいことが挙げられる。際立っている理由の1つとして、警察の薬物対策捜査員と職務内容が同じであることから、警察への編入案が出ている事に対して、麻取が力を誇示していることが推測される。
 
 いずれにせよ、大麻で捕まる者は後を絶たない。ネット上では上記被告と同様に、「大麻はタバコや酒より害がない」「肺がんのリスクはタバコの方が大きい」「欧米では微量の大麻は違法ではない」「エイズ患者の食欲促進として大麻は有効」といった内容のサイトを見つけることができる。その一方で、「幻覚や妄想を引き起こす」「統合失調症になる」「心臓や肺に有害」など有害説も依然根強い。
 
 ”大麻擁護”で気になった記述があった。「酒は酔って人に迷惑かけたり飲酒運転を引き起こす」「覚せい剤などと違い、大麻を吸って凶悪事件を起こした者はいない」といった内容だ。しかし前にも書いたが、比較の問題ではない。大麻が完全に無害というのであればともかく、実際に幻覚を経験した知人がいる。「運転中に信号の色が分からなくなった」というものだ。タバコに比べれば害が少ないから合法にすべきである、という根拠は乏しい。
 
 被害者がいない犯罪ならしても良いというのであれば、違法風俗や管理売春なども合法にしなくてはならない。風紀が乱れれば、社会の秩序も乱れる。大麻擁護者は例えばスピード違反で捕まったときに「私よりもっと飛ばしているやつがいるじゃないか」と言っているようにも聞こえる。
 
 冒頭の「バカ」といった裁判官も品がないが、違法な薬物を得るために違法な手段を完遂した被告も品があるとは思えない。薬物依存から抜けようと、必死に努力している人たちがいることも知っておくべきである。
 
 
☆ 今日という日は、残りの人生の最初の日。 (Charles Dederich / 米薬物更生施設の精神科医)
  
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★ 裁判官、反省の姿勢見せない被告に「バカ」(朝日新聞・09/4/16)
★ 薬物使用の危険性 大麻の脳への作用[メンタルヘルス](All About・07/9/26)
★ 九州大学 研究者情報[森元聡(教授)薬学研究院 臨床薬学部門]
★ 麻と人類文化 
★ Marijuana NIDA Drugs of Abuse and Related Topics(英語です)
★ 大学に大麻汚染(本ブログ・08/11/18)
★ 全国ダルク(全国薬物依存症者家族連合会)
 
 

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2人に死刑、1人に無期判決 名古屋・闇サイト殺人 名古屋地裁(2009.3.18)

 2007年8月24日、名古屋市千種区内で男3人に拉致された派遣社員、Iさん(当時31歳)が金などを奪われたあとに殺害された”闇サイト殺人”で、名古屋地方裁判所の近藤宏子裁判長は、強盗殺人罪などに問われていた被告2人に死刑、1人に無期懲役を言い渡した。死刑判決を受けたのは、名古屋市東区の無職、H(33)、愛知県豊明市の元新聞販売員のX(37)の2被告。無期懲役判決を受けたのは住所不定で無職のK被告(42)。
 
 近藤裁判長は主文を後回しにして判決理由を先に述べたことから、最大で3人全員に死刑の可能性が指摘されていた。裁判長は判決で「極めて残虐で悪質性が高く、社会に重大な影響を与えた。極刑をもって臨むのはやむを得ない」と述べた。K被告が無期懲役になったのは、同被告の事件発覚前の自首が情状酌量となった可能性がある。
 
 3被告の面識はなく、インターネットの闇サイトといわれる”闇の職業安定所”で集まり「若い女を拉致して金を奪おう」と強盗を計画。たまたま千種区内の路上を帰宅途中であったIさんを拉致、車内に監禁してクレジットカードや金を強奪。緊縛されたIさんが命乞いをしたのにもかかわらず、顔面をテープでグルグル巻きにした後に頭部をハンマーでめった打ちにして、頭にビニール袋をかぶせたうえで絞殺した。奪われた現金は6万円。遺体は岐阜県瑞浪市内の山中に遺棄した。
 
 判決前には母親が極刑を求めていた。また「被害者の数で極刑が変わることなどおかしな事があってはならない」とも述べていた。先月の論告求刑では、検察側が過去に最高裁が示した死刑適用基準とされる「永山基準」に触れ、「要素の1つで、絶対的な基準ではない」としたうえで、「社会全体を恐怖で震撼させた、人命を顧みない冷酷非道な犯行で、極刑をもって臨むしかない」とし、3被告全員に死刑を求刑していた。弁護側は「死刑は重すぎる」と主張していた。
 
 死刑の適用については「被害者が1人である」と死刑が回避されるケースもあるが、強盗殺人罪は死刑または無期懲役しかない。また同罪や営利誘拐殺人では被害者が1人でも昭和38年に発生した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」の加害者に死刑判決の例がある。逆に被害者の数が複数人でも、加害者側が心神喪失であったり、事件が発覚する前に捜査機関へ自首したことにより減刑されることもある。
 
 死刑については、いわゆる「永山基準」と呼ばれるものを83年に最高裁が示している。それによると、(1)事件の罪質(2)動機(3)態様(=殺害の残虐性)(4)結果の重大性(主に被害者数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)事件後の情状、以上を総合的に判断し、極めて責任が重い場合には死刑選択が許されるとした。
 
 この事件は被害者であるIさんに何の落ち度もない。いつも通りに出勤し、いつも通りに帰路についていただけであった。すなわち誰でも被害者にしてしまう犯罪態様というのは、残酷であり非道である。3被告は反省の言葉を法廷で一度も口にしておらず、それどころかIさんを侮辱するような発言をした被告もいた。弁護側は判決を精査した上で控訴するかどうか決めるであろう。
 
 被害者が1人で、加害者3人のうち2人が死刑になったことは、時代の流れをくんだ判決として、1つの指針となるだろう。
 
★ 闇サイト殺人、2被告に死刑・1人は無期懲役(読売新聞・09/3/18)
★ 「3人とも死刑判決を」Iさんの母、かみしめるように(読売新聞・09/3/18)
★ 闇サイト殺人、3被告に死刑求刑 名古屋(本ブログ・09/1/20)
★ 広島女児殺害事件 被告に無期判決(本ブログ・06/7/5)
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わいせつ男性教師に実刑3年4月判決 東京家裁(2009.3.9)

 教え子だった女子生徒とわいせつ行為をしたとして、児童福祉法違反に問われていた、東京都台東区立中学校の元教諭の男性被告(52)に対して、東京家庭裁判所は9日、懲役3年4ヶ月(求刑:懲役6年)の実刑判決を言い渡した。内田暁裁判官は「中学校教諭の立場に乗じて、自らの感情に流されるままに児童と極めて不適切な関係にのめり込んだ。行為は常習的で、教諭としての自覚や倫理観はもはや欠落していたというほかない」と非難した。
 
 同被告は07年3月、架空の行事を装って生徒と行った栃木県内の旅行先のホテルや中学校内でわいせつ行為をした。今年の1月は旅行でのわいせつ行為などを撮影したとして、東京地裁で児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で懲役1年8ヶ月の実刑判決をうけて控訴している。
 
 一方、沖縄県警は9日、那覇市内に住む私立中学校教諭の男(38)を児童福祉法違反(淫行)の容疑で逮捕した。勤務する学校の副担任であるクラスの3年女子生徒(15)を車でホテルに連れて行き、わいせつな行為をさせた疑い。「ホテルには行ったが、勉強を教えただけ」という稚拙な供述をしている。事件のあった日はいずれも学校は休みで、携帯電話のメールで「勉強を教える」を生徒を誘い出した。生徒がその後、両親に同容疑者との関係を打ち明け、両親が県警に相談した。
 
 最近この種の事件で出てくるモノというと「携帯電話のメール」である。私が中学生だったころは先生と校外で会うなんていうことはまずありえないことで、全く記憶にない。先生から家に電話がかかってくることすら稀なことであった。先生というのは学校に行かなくては会うことのできない存在。それが携帯の普及で、先生と生徒の1対1のコミュニケーションが容易になった。
 
 学校では言いづらい悩みの相談もできるという点では有効なモノかもしれない。しかし、本来上下関係であり、師弟関係であり、人生の先輩後輩であるはずの先生と生徒の関係が継続的なメールのために、そうした身分序列が崩壊することもある。あたかも友人同士のような錯覚に陥ったときに、魔の手は忍び寄ってくることであろう。
 
 こうした事件で被害者になる子どもたちの受ける傷というのは深い。若いうちの切り傷は皮膚の再生能力が早いから治癒も早い。しかし心の傷というのは身体全体に受けて、見えなくて深い傷であり続ける。それが加害者になり得ないであろう先生からのものであればなおさらである。メールでのやりとりで、一線を越えない線引きをしなくてはならないのが先生の役目である。
 
 子どもが大人を信用しなくなり、その忌まわしい事件を思い出させることがあるとしたら、刑事罰以上の償いをしなくてはならないことを、こうした先生たちは考えたことがあるのだろうか。
 
 
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★ 教え子と性的関係 大津(本ブログ・07/5/25)
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★ 校長が女子中生にわいせつ 鹿児島(本ブログ・07/11/5)
★ 教育する立場の人(本ブログ・08/7/13)
★ 校内で教え子にわいせつ行為 元中学教諭に実刑判決(朝日新聞・09/3/9)
★ 「勉強を教える」と生徒をホテルへ、38歳中学教諭を逮捕(読売新聞・09/3/9)
 
 

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食事時のテレビ表現

 昨年4月、東京都江東区のマンションで殺害された女性会社員(当時23)の判決を明日に控え、日本テレビの夕方のニュースでこれまでの公判内容を再現していた。法廷は5月21日から始まる裁判員制度を意識したもので、大小のモニタが複数設置されていた。
 
 公判内容を傍聴していた司法担当記者の報告では、男性被告人(34)が被害者を性奴隷にする、両足のやけどのあとがコンプレックスになっていた、などとコメントした。
 
 そして遺体の解体部分の再現では、マネキンが使われ、その様子が法廷の大きなモニタに映ったという。ところで、遺体の損壊状況の詳細を18時という食事時間のニュースに伝える必要があるのだろうか。過去には、宮崎勤元被告(昨年死刑執行)の供述内容で「骨を砕く」という部分などが残酷であるとして、新聞では一部割愛して法定内証言を掲載していた。
 
 しかしニュースでは、体の部位の詳細に至るまでを夕食時に伝えた。表現が時代とともに変わっていくのは当然であるが、あの番組内容にゴーサインが出たのが不思議なくらいだ。伝えるならば夜のニュースで報じれば足りる。過激・センセーショナルな表現が必要以上に伝えられる必要はなく、知りたくもないことまで耳に入れられては迷惑だ。
 
 テレビもラジオも広告収入減により苦戦を強いられている。多少過激な線を越えたほうが良いとでも思っているのだろうか。視聴者が見たい聞きたいのは客観的事実のみであり、猟奇的な表現まで詳細に伝えるのはニュース番組としてはふさわしくない。確かに猟奇的な事件だったとはいえ、それをいかに万人が見やすい聞きやすいように作っていくかがプロのやり方だと思うのだが。
 
 
☆ この世で人を疲れ果てさせるものは、自分を偽る心です。(アン・リンドバーグ)
 
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