カテゴリー
ニュース

サマータイム7年目、札幌商工会議所が撤退 省エネ実績打ち出せず

 当時の小泉純一郎首相が「サマータイムはやりたいところがやればいい」と突き放したような言い方をしていたことを覚えている。サマータイムとは夏季に時計の針を1時間進めることで、涼しいうちに出勤し、早めに退勤することで余暇を増やし省エネ効果を出そうという制度で、世界70カ国で行われている。
 
 札幌商工会議所はサマータイムを今夏は実施しないことを決めた。景気低迷でエネルギー消費量が減っているためで、省エネ実績を打ち出せないことによる。ただ「クールビス」については今年も行っている。
 
 サマータイムは省エネであり、人の生活も良くするような気がするが、近年の気象状況では1時間は早めた所で意味がないかもしれない。朝から晩まで30度を超すような日もあれば、その有効性に疑問符が付くことだろう。加えて、コンピュータなどの設定を大幅に変えなくてはならないこともあり、導入には経費がかかることも追い打ちをかける。
 
 一部の企業が導入しても、取引先がサマータイムを導入していなければ、相手に合わせなくてはならないことになり、結局早く退社することなどできず「残業」することになる。サマータイムはやるとしたら国を挙げてやらなくてはならないプロジェクトなのだ。
 
 国を挙げて行う計画は金がかかる。しかしクールビスのように金をかけずに成功しているものもある。省エネ云々であれば、個人的にそれをするほうが手っ取り早い。最近早起き生活を推進する書籍なども出ているようだが、個人レベルでそれを成せば体調も良く、省エネにも貢献できる。エネルギーを使うのは人間の体調が悪いからである。
 
 だから「水打ちキャンペーン」などは止めて欲しい。あのイベントを行うのにどれだけのエネルギーが消費されたか考えるともったいないからである。こっそり起きて、こっそり寝て次の日に備えることが一番のようだ。
 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。 
 
★ サマータイム「息切れ」 7年目で札商も撤退(読売新聞・10/7/10)
 
 

カテゴリー
ニュース

郵便局で職場内いじめ 腹蹴られ、退職強要される 公務災害認定で解雇取消し 静岡・伊東(2010.7.4)

 
 伊東市内の郵便局で、男性職員(34)が職場ぐるみのいじめに遭い不安障害を発症したとして公務災害認定を求めていたが、06年に当時の日本郵政公社と人事院が「公務外の災害」と判断した。しかしその判断を日本郵政が覆し、公務上の災害と認定した。人事院によると、認定が覆るケースは珍しいという。
 
 男性は01年から同局に勤務していたが、複数の局員から「人間としての価値はない」などと退職を強要され、06年には職場のバイク置き場で同僚に腹部を蹴られて全治3カ月のけがを負った。その後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されて休職、公務災害認定を求める行政訴訟を静岡地裁に起こし、今年2月に休職期間満了で解雇された。
 
 うつ病やパニック障害、不安障害などの病気が珍しくなくなった。その類の病気が多くなった理由にはそうした疾患を診療する心療内科や精神科の充実が挙げられる。加えて、そうした病気に対する理解が社会に浸透してきた部分がある。
 
 しかしなぜそうした病気が増えてしまったのか。考えられるのは”避難場所”が無くなってしまったことが考えられる。忙しい現代は、自分の時間を持つことが少なくなっている。自分の時間と思って予定を立てても結局時間に支配されることになり、気の向くままという本当の自分時間を見失ってしまった。自分の処理能力を超えた所にこうした病気が入り込んでくる。
 
 今回の郵便局のような職場のいじめは、誰か一人、たった一人が男性の味方になっていれば、男性は病気を発症しなくて済んだ。局員の中にはそのたった一人がいなかったのだ。つまり男性は避難する場所が無く、自分で抱え込んでしまうことしかできなかったのかもしれない。
 
 認定が覆ったことで男性は公務災害認定されるほか、06年の判断も解雇も取り消されることになった。男性の弁護側は行政訴訟を取り下げる方針であるという。日本郵政は「検討した結果、認定すべきとの結論に達した」とし、人事院職員福祉局は「日本郵政から申し出があり、妥当と判断した」としている。
 
 病気になった側はこれだけの苦労をして職務復帰するわけだが、こうさせた側に対するおとがめが一切無いのが不思議である。
  
 誰にでもプライドがある。男性は、こんなことで負けてはいけない、と頑張ってしまったために起こった出来事である。いじめた側はどうであったろう。「人間としての価値はない」と言った者は神にでもなった気分であったのだろうか。だとしても、郵便局という小さな組織の中の、小さなプライドである。
 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。 
 
★ 職場のいじめで不安障害、抑うつ状態を発症 富士通の元女性社員に労災認定 大阪地裁(本ブログ・10/6/23)
★ 退職強要、腹けられ 郵便局いじめ公務災害認定(読売新聞・10/7/4)
★ 教諭の脅迫的聴取で障害 元中学生、唐津市を提訴(産経新聞・10/7/4)
 

カテゴリー
ニュース

職場のいじめで不安障害、抑うつ状態を発症 富士通の元女性社員に労災認定 大阪地裁(2010.6.23)

 富士通京都支社に勤務していた女性の元社員が、職場のいじめが原因で精神障害を発症したとして、京都下労働基準監督署に対し、療養補償給付不支給処分を取り消すように求めた訴訟の判決が大阪地裁であった。中村哲裁判長は「発症は同僚のいじめと、それらに対して会社が防止措置をとらなかったため」とし、病気と業務との因果関係を認め、処分の取り消しを命じた。
 
 同裁判長は「集団で長期間継続した陰湿ないじめで、常軌を逸した悪質なひどい嫌がらせだった」、「上司に相談したあとも支援策が無く、失望感を深めた」と認定した。
 
 判決によると、女性は課長補佐職として勤務していた平成12年6月から約2年半のあいだ、自分より職務等級の低い女性社員たちから高給であることをねたまれるようになった。女性の失敗談をメールやチャットで流され、目配せをして冷笑されるなどの嫌がらせを受けた。女性は平成14年11月に不安障害と抑うつ状態を発症して休職、17年6月に休職期間満了で解雇された。
 
 不安障害は、これといった不安対象がないにもかかわらず、常にオブラートに包まれたような不安感に襲われている状態になる疾患。不眠や発汗、動悸などの症状も伴う。
 
 大人のいじめ、とりわけそれが職場であればより悪質だ。集団でのいじめは罪の意識が分散するため、いじめる側にその意識が薄い。しかしそんなことは大人であれば一定の制御がきくものだが、この会社ではやめさせようとか、やめようとかいう行動に出る社員はいなかったようである。いじめをした女性社員は、同じ職場の仲間の人生に傷をつけておきながら、何食わぬ顔で生活しているのだろうか。幼いまま大人になる者ほど扱いにくいことはない。
 
 そして女性からの訴えがあったにもかかわらず、上司もその存在意義を無くしていた。人間関係が悪化するのは上司が放置しているからに他ならない。こうしたことに対処できないようでは、上司である必要もなく、それこそただの高給取りだ。
 
 不幸にも元社員の女性は病気になってしまったが、体調がよくなったら新たな職場で奮起して欲しいと願う。課長補佐まで上り詰めたのは素晴らしい努力であるし、なによりも、病気になるまで我慢のできる強い人である。
 
  
 
★ 「職場いじめで精神障害」富士通元社員の労災認定(産経新聞・10/6/23)
★ 富士通:元女性社員いじめでうつ認定 大阪地裁(毎日新聞・10/6/23)
 
 

カテゴリー
ニュース

「携帯プランの解約時の違約金、消費者に不利益で消費者契約法に違反」京都のNPO法人が提訴 京都

 京都なら起こると思っていた。NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が、NTTドコモとKDDIに対して訴えを起こした。両社が携帯電話の契約時に、契約プラン解約時の違約金を請求するのは消費者に不利益な契約内容であり、消費者契約法に違反するという内容だ。
 
 ドコモの場合、「ひとりでも割50」などのプランに契約すると、2年単位の契約で基本料金が半額になる。契約期間内に解約すると9,975円の違約金が生じる。
 
 百歩譲ってここまでは分かる気がする。2年は使ってくださいね、月々の基本料金を安くするから、というお願いだ。ただ理由が分からないのが、2年を超えたときの自動更新後に解約しても違約金が生じることだ。3年目以降の契約でなぜ違約金が生じるのかが分からない。そもそもなぜ「自動更新」なのだ。契約者に継続するかどうするか選択させず、これではいつまでも違約金がつきまとうことになる。正規に利用していて自動更新された挙げ句に”違約”とはこれいかに。
 
 百歩譲らずに考えるとこうなる。自宅の電気やガスを契約して毎月使っているが、これらを使わなくなったからと契約をやめるときに違約金を取る会社があるだろうか。つまり、今回提訴したNPO法人としては、理由がハッキリしない違約金に対する提訴なのだろう。
 
 契約行為はすべて契約自由の原則に基づいて行われ、公序良俗に反さない限りどんな契約でも交わせる。公序良俗に反する契約とは例えば「100万円払うからAを殺してくれ」などという”契約”であり、公序良俗に反して無効となる。
 
 消費者契約法では、消費者に著しく不利な契約を結ぶことは違法であり無効であるとしている。携帯電話会社の契約が消費者にとって著しく不利な契約か否かが法廷で問われることとなる。
 
 京都では、賃貸マンションの契約更新時にかかる「更新料」が同法違反だとして、賃借人の男性が提訴し、京都地裁、大阪高裁で男性が敗訴する判決が出ている。一方で、別の女性が提訴した公判では、京都地裁、大阪高裁ともに原告女性の勝訴、家主が敗訴する判決が出ており判断が分かれている。
 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。 
 
★ 携帯電話の違約金が不当としNTTドコモとKDDIを提訴 京都のNPO法人(産経新聞・10/6/16)
★ 携帯電話割引プラン、中途解約違約金で提訴(読売新聞・10/6/16)
★ 料金・割引(NTTドコモ)
★ 個人向け料金・割引(KDDI株式会社)
★ マンション更新料返還求める訴訟で家主の控訴棄却 大阪高裁(産経新聞・10/2/24)
★ 賃貸マンション更新料、消費者契約法に「違反せず」(産経新聞・08/1/30)
 
 

カテゴリー
ニュース

JR東海、不正乗車社員関与など社員119人処分 プライドのない一部の社員(2010.6.9)

 有人改札時代、改札付近で制服姿の男子高校生が駅員に怒鳴られていた。どうやらキセル行為をして、それが駅員に見つかってしまったようだ。「学校に知られたら大変なことになるだろう?」男性駅員は人目もはばからることなく、大声で学生を怒鳴りつけていた。怒鳴るのも反省を促すという意味と、周りの目を集めることで恥をかかせて後悔させる意味があるのかもしれない。
 
 有人改札のころは、改札出口に立つ駅員さんは職人技であった。切符を受け取り、不足金額だと「新宿からのお客さん、30円足りません!」実に、都内近郊くらいの駅からの乗車料金をすべて暗記していたのだ。
 
 自動改札になってから、切符にはさみを入れる駅員さんは消え、出口も乗り越しなどの対応をする駅員さん1人だけとなった。しかし、自動改札を強行突破する悪い輩というのを何度か見たことがある。手でスイカなどのIC乗車券をタッチする部分をたたき、そのまま強引に通過するのである。窓口に一人いる駅員さんは知ってか知らずかその者を追跡することはない。
 
 モノが便利になる反面、それを悪用する者が現れる。JR東海はIC乗車券を悪用して不正乗車を繰り返していた問題で、78人の社員が新たに不正に関与していたことが判明したとして、5人を懲戒解雇や諭旨解雇とし、80人を出勤停止や言及などの処分にした。監督責任を問い、34人を減給や戒告処分とした。
 
 制服に身を包んで男子学生を叱っていた、かつての駅員さんのような人はもういなくなったのであろうか。自動改札機には、そうした不正に対して強い態度で出る機能も備え付けなくてはならないようだ。機械を便利に使う反面、こうしたハイテクのすき間にできた誘惑に負けてしまう一部の人たち。有人改札の苦労を知らない、または忘れてしまった人たち。そうした一部の人の中に鉄道マンという誇りがないのが実に残念である。
 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。 
 
★ 社員85人が不正乗車5人解雇、他社路線で IC券記録消去・JR東海(時事通信・10/6/9)
★ JR東海、不正乗車関与で社員5人を懲戒解雇(読売新聞・10/6/9)
 

カテゴリー
ニュース

深夜のコンビニampmでタクシー拾う 防犯と顧客獲得一石二鳥 熊本

 熊本のコンビニで、深夜の時間帯に地元のタクシーが1台常駐する取り組みが始まっている。深夜は従業員を多くおけないコンビニと、流しよりも効率的な客獲得のメリットのあるタクシー会社との連携が地元で注目をあげている。
 
 警察庁によると、09年に全国で起きたコンビニ強盗は897件、うち熊本県内は5件発生した。昨年強盗被害に遭い、従業員が負傷した熊本市内の「ampm熊本秋津新町店」に「肥後タクシー」が1台を客待ち常駐させている。 
 
 同店オーナー(60)は、経営面から従業員を増やせないために、「監視の目が増え、店員や客に安心感を与えている」と話す。熊本県警では「防犯上、深夜時間帯は、できるだけ複数の目による監視が望ましく、タクシーとの協力関係は妙案ではないか。警察は今後も地域と連携しながら、市民の安全確保に努めたい」と話す。
 
 かつて、コンビニの終夜営業が「地球温暖化によくない」として、時短営業になるのではないかという話があった。しかしコンビニ業界は反発。その理由として、深夜早朝の配送が無くなれば、交通量の多い昼間に走らせることになり、効率も悪く温暖化阻止にはならない、という点に加え、地域に根ざしたコンビニが防犯拠点となっていることを挙げた。
 
 最近のコンビニは「いらっしゃいませ!」と元気に声を上げている。これも犯罪抑止の一つの方法である。暗い店内よりも明るい店内のほうが犯罪者は犯罪を躊躇することであろう。
 
 セブン・イレブンジャパンによると、駅で始発待ちをしていた女性が男性に絡まれ、駆け込んできたので朝まで店内で過ごしてもらった、老夫婦が「体調を崩した」と訴えたので、近くの病院まで道案内をした、などの例がある。若い女性が駆け込む事案が非常に増えている。
 
 熊本のような例があれば、コンビニ目当てで来る客、タクシー目当てで来る客という新しい常識ができそうだ。人の目ほど防犯に役立つことはない。コンビニにいませんか?目を合わそうとしない不審な人間が。
 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。 
 
★ タクシー拾うならコンビニ店で! 深夜でもOK(くまにちコム・10/4/28)
★ 深夜のコンビニだけでなく、包括的な電気使用対策を(本ブログ・08/6/21)
★ 自転車のお巡りさん(本ブログ・07/10/10)
 
 

カテゴリー
ニュース

ケータイをポケットに コタツでうたた寝でやけど、男性が勝訴 仙台高裁

 携帯電話をポケットに入れてコタツに入り、うたた寝をした結果、脚に低温やけどを負ったらメーカーの責任か。——— やけどをした宮城県内の男性(54)が携帯電話製造メーカーに損害賠償を求めた控訴審判決が仙台高裁であり、男性の訴えを退けた一審の仙台地裁判決を取り消し、メーカーに221万円の支払いを命じた。
 
 男性は2003年5月に携帯電話をズボンのポケットに入れてうたた寝。その後、左太ももに低温やけどを負った。判決では携帯電話とやけどの因果関係を認めた上で、「(携帯電話は)ポケットに収納し、こたつで暖をとることは通常予想され、取扱説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない。製造物が通常有すべき安全性を欠き、製造上の欠陥があると認められる」とした。
 
 訴えられた「パナソニックモバイルコミュニケーションズ」(横浜市)は、「判決内容を精査して今後の対応を考える」としている。
 
 携帯をポケットに入れたままこたつで暖を取ることは「通常予想される」ことなのだろうか。
 
 95年に施行された「製造物責任法」(=Product Liability=PL法)により、説明書の冒頭部分は「警告」「危険」「注意」などの表示部分が増え、それまでよりもずっと分厚くなった。「そんなこと言われなくても分かっている」と言いたくなるような事例が出ていることもある。カップラーメンを買えば「お湯でやけどに注意!」と親が子どもに言うような注意書きある。こんな文言必要なのかとも思うが、実際にこの文言を入れることで、消費者を危険から守るこの法の趣旨には一定の理解ができる。この法の施行前は、消費者が製造物の欠陥の立証をする必要があり、事実上消費者には難しいことであったからだ。
 
 しかし、今回の判決は妥当なのだろうか。判決の対象となった携帯電話は「P503is」で現在は販売されていない。ドコモのホームページで探したが、説明書は見つからなかった。パナソニックの一番古い携帯電話で取扱説明書のダウンロードができる「P505is」があったので、ダウンロードをしてみた。
 
 この中にはこうある。電池パックの「警告」部分(20ページ)で、「直射日光の強いところや炎天下の車などの高温の場所で使用、放置しないでください」。さらに、「ムーバについてのお願い」(24ページ)では、「極端な高温、低温は避けてください。温度は5℃〜35℃、湿度は45%〜85%の範囲でご使用ください」とある。そして「ズボンやスカートの後ろポケットにムーバを入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所に入れないでください。」となっている。ちなみに、コタツで暖を取るときに注意を促す文言は見つからない。
 
 今回勝訴した男性のケータイの説明書に、上記同様の記載があったと仮定したら、男性は適正な温度内での使用をしたであろうか。コタツの中の温度は適正な温度であると確認をして使用したであろうか。ズボンのポケットに入れることで「無理な力がかかるような」ことにはならないと信じたのであろうか。
 
 消費者に立証責任を課すのは酷であるとはいえ、メーカーが注意を促すのであれば、上記の文言だけで十分である。「コタツでの使用を書いていなかったメーカーの責任」だとすれば、電気コタツ、石油ストーブ、電気ヒーター、ガスファンヒーター、電気毛布、車の座席のヒーターなど、あらゆる可能性をメーカーが取説に記載をしなければならないことになる。
 
 ついでにパナソニックの携帯ラジオ「R039」という機種の取説も読んでみた。すると「暖房機の付近など高温になるところ」での使用は「避けてください」とある。
 
 メーカーに肩入れをするつもりはないが、充電池を充電して使用する携帯電話がどんなものであるかというのは、初めて携帯電話を使用する人が読んでも上記文言で十分だと思うのだが。
 
 携帯電話は便利になって、ますます薄くなっていくことだろう。その説明書は安全のために、電話帳並みにますます分厚くなっていくことだろう。
 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。 
 
★ 携帯ポケットにコタツ→やけど、男性が勝訴(読売新聞・10/4/22)
★ 製造物責任法(総務省法令データ提供システム)
 
 
 

カテゴリー
ニュース 映像写真

吉祥寺ロンロン閉店の動画


 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。
 
 
 
 

モバイルバージョンを終了