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「携帯プランの解約時の違約金、消費者に不利益で消費者契約法に違反」京都のNPO法人が提訴 京都

 京都なら起こると思っていた。NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が、NTTドコモとKDDIに対して訴えを起こした。両社が携帯電話の契約時に、契約プラン解約時の違約金を請求するのは消費者に不利益な契約内容であり、消費者契約法に違反するという内容だ。
 
 ドコモの場合、「ひとりでも割50」などのプランに契約すると、2年単位の契約で基本料金が半額になる。契約期間内に解約すると9,975円の違約金が生じる。
 
 百歩譲ってここまでは分かる気がする。2年は使ってくださいね、月々の基本料金を安くするから、というお願いだ。ただ理由が分からないのが、2年を超えたときの自動更新後に解約しても違約金が生じることだ。3年目以降の契約でなぜ違約金が生じるのかが分からない。そもそもなぜ「自動更新」なのだ。契約者に継続するかどうするか選択させず、これではいつまでも違約金がつきまとうことになる。正規に利用していて自動更新された挙げ句に”違約”とはこれいかに。
 
 百歩譲らずに考えるとこうなる。自宅の電気やガスを契約して毎月使っているが、これらを使わなくなったからと契約をやめるときに違約金を取る会社があるだろうか。つまり、今回提訴したNPO法人としては、理由がハッキリしない違約金に対する提訴なのだろう。
 
 契約行為はすべて契約自由の原則に基づいて行われ、公序良俗に反さない限りどんな契約でも交わせる。公序良俗に反する契約とは例えば「100万円払うからAを殺してくれ」などという”契約”であり、公序良俗に反して無効となる。
 
 消費者契約法では、消費者に著しく不利な契約を結ぶことは違法であり無効であるとしている。携帯電話会社の契約が消費者にとって著しく不利な契約か否かが法廷で問われることとなる。
 
 京都では、賃貸マンションの契約更新時にかかる「更新料」が同法違反だとして、賃借人の男性が提訴し、京都地裁、大阪高裁で男性が敗訴する判決が出ている。一方で、別の女性が提訴した公判では、京都地裁、大阪高裁ともに原告女性の勝訴、家主が敗訴する判決が出ており判断が分かれている。
 
 
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★ 携帯電話の違約金が不当としNTTドコモとKDDIを提訴 京都のNPO法人(産経新聞・10/6/16)
★ 携帯電話割引プラン、中途解約違約金で提訴(読売新聞・10/6/16)
★ 料金・割引(NTTドコモ)
★ 個人向け料金・割引(KDDI株式会社)
★ マンション更新料返還求める訴訟で家主の控訴棄却 大阪高裁(産経新聞・10/2/24)
★ 賃貸マンション更新料、消費者契約法に「違反せず」(産経新聞・08/1/30)
 
 

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