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生徒にわいせつ行為をした元校長 市に賠償命令 鹿児島・鹿屋市(2012.3.2)

 鹿児島県鹿屋(かのや)市内の中学校に通っていた女性(19)が当時の校長にわいせつ行為を受け、心的外傷後ストレス障害(Post Traumatic Stress Disorder=PTSD)になったとして、市と元校長に約1700万円の損害賠償を求めた訴訟で、鹿児島地裁は2月15日、わいせつ行為があったことを認定し、市に67万円の支払いを命じた。女性の告訴について地裁の牧賢二裁判長は「元生徒の供述の信用性は高い」とした。
 
 刑事裁判としては、鹿児島地検が嫌疑不十分として不起訴にしていたが、民事としての”有罪”を認めた形となった。刑事裁判として”無罪”が確定しても、民事で”有罪”となったケースである。
 
 元校長は07年6月、当時中学3年生だった女性をドライブに連れ出して、車内で覆い被さるなどの行為をした。元校長側は「精神的に不安定な元生徒を励ます目的で誘った。ドライブ中は相談を受けていただけ」と主張。しかし判決は「元校長が停車した場所は周囲に施設などがなく、性的行為が目的だったと思われる」と指摘した。
 
 元生徒の父親は、判決後「主張は認められたが、被害者が勇気を持って裁判をしなければ事実さえ受け入れない教師がいるのは残念。被告は猛省をし、市教委は子供を守るための対応策を整備して欲しい」と語った。鹿屋市は「判決内容を詳細に検討して対処したい」とコメントを出した。
 
 公立学校でのわいせつ事案が無くなることのない背景の一つとして、公務員が犯した犯罪については、裁かれるのが公務員一個人ではなく、”公務”そのものが問題に問われることにある。公務員が犯罪の加害者になっても被害者になっても、”公務”という見えない概念が裁判で問われる”対象”となる。
 
 別の言い方をする。公務中の公務員に暴行・脅迫をすれば、公務執行妨害罪として加害行為をしたものは裁かれる。その場合、守られるのは襲われた公務員ではなくあくまでも”公務”という概念である。公務員が公務を遂行できなくなれば、国や自治体の業務作用に影響を及ぼすためである。
 
 わいせつ事案を本気で無くすつもりであるならば、不祥事を起こした公務員に対して自治体が加害行為をした公務員に対して損害賠償請求をすべきである。本判決で被害者に弁済することになったが、これは税金によってまかなわれるということを知っておくべきである。
 
 判決で被害者は一つの区切りを迎えることになった。中学三年という女の子に対して、校長という身分で信頼関係を崩壊させ、被害者に恐怖心を植え付け、青春の一時期を黒く塗りつぶした加害行為に対して67万円というのはあまりに安すぎる。加害者に財産刑が科されることもなく名前も公表されない。加害行為をした一個人が痛みを伴わないからわいせつ事案など無くならないのだ。
 
 
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★ 元中学校長:生徒にわいせつ行為 市に賠償命令(毎日新聞・12/2/16)
★ 中学校長が女子生徒にわいせつ 鹿児島(本ブログ・07/11/5)
 

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