カテゴリー
ニュース

いじめに侮辱罪適用 兵庫・川西

人を侮辱するということ。

 
 昨年9月、兵庫県川西市内で自殺した高校2年生の男子生徒(17)がいじめを受けていた事件で、兵庫県警は同級生3人を侮辱容疑で書類送検した。侮辱容疑自体が珍しいが、いじめで同容疑が適用されるのは珍しい。
 
 送検容疑は、昨年5〜6月、男子生徒のことを「菌」とよび、生徒の椅子に死んだ虫などを置くなどして侮辱した疑い。
 
 公然と侮辱することで成立する本罪は、名誉毀損罪と異なる。
名誉毀損は社会的地位を公然と失墜させる事実を指摘すること。侮辱罪は事実を指摘せずに公然と人を侮辱することで成立する。罰則としては拘留、または科料であり、比較的軽微な犯罪である。なお、名誉毀損罪は3年以上の懲役、または禁固、または50万円以下の罰金だ。
 
 こう考えると、人に対して侮辱的な言動というのは日常的に氾濫している気がする。それを実際に法運用がなされるものでもない。侮辱罪というような親告罪は、第三者が犯罪を認知して自動的に法廷で裁かれるわけではない。被害者側のささやかな見逃しで、罪にならずに済んでいる人がたくさんいるのではなかろうか。
 
 言い換えれば、婦女暴行罪などの親告罪は、被害者が加害者を訴え出るために勇気を振り絞る必要のある罪である。訴えられた側は、その勇気に耐えなくてはならない。公の場に晒されることに耐えなくてはならない。被害を受けた側の反撃が始まる。
 
 
☆ 人気ブログランキング(国内ニュース)に参加しています。クリックのご協力をお願いいたします。
 
★ いじめ自殺で同級生3人書類送検 兵庫、侮辱容疑(共同通信・13/5/1)
 
 

(Visited 71 times, 1 visits today)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です


モバイルバージョンを終了