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振り付けの権利

 元ピンクレディーの2人が、女性誌に掲載された昔のステージ上の写真をめぐり、「パブリシティー権の侵害だ」として、出版社に損害賠償請求を起こした。振り付けも有名人の肖像権同様、経済的利益を生み出すパブリシティー権があるというのがピンクレディー側の主張だ。
 
 これに対し出版者側は「振り付けの著作権は振付師に帰属し、歌手の権利ではない」などと主張し、真っ向から対立している。
 
 紙に採譜できる音楽や、映像商品は著作物であることは理解できる。これを個人的利用を逸脱して使えば著作権違反だ。振り付けそのものには著作権が無いものだと思っていた。というのも、身体を使った表現をどう記録して、独創的なものと判断するか疑問であったからだ。
 
 例えば、バレエで”つま先立ち”というのを見たことがあるが、そこに著作権の網をかければ高いところに手を伸ばしてものを取る行為も著作権侵害になるのではないか、と考えたからだ。
 
 98年11月21日付読売新聞朝刊によれば、振付家であるモーリス・ペジャール氏が無断で氏のバレエ作品を上演した団体に著作権侵害を訴え、東京地裁でそれが認められている。判断は難しかったようだが、ビデオテープなどをもとに氏の権利を認めた。
 
 話は戻ってパブリシティー権だ。振り付けが肖像権などと同様、付随する経済利益を生み出すものなのかどうか。確かにピンクレディーの振り付けは一世を風靡し、今でも人気がある。独創的で今でもピンクレディの振り付けが”ダイエットにいい”などと商品化されていることを考えると、パブリシティー権を認められるかもしれない。初の司法判断が興味深い。
 
 
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★ 「振りつけにパブリシティー権ある」 ピンクレディーが提訴(産経新聞・07/10/8)
 
 

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