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自転車泥棒、お礼と謝罪の手紙送る(2007.7.27)

 自転車泥棒は状況により「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」のどちらか2つに分かれる。
 
 所有者の占有範囲から盗めば窃盗罪になる。占有範囲とは、自宅、知人の家、コンビニの前など所有者が自転車を置いていると認識している場所のことである。
 
 一方で、盗まれて放置された自転車、干してあった服が風に飛ばされて路上に落ちたなど、その占有範囲から何らかの理由で離れてしまったものを盗めば「占有離脱物横領罪」となる。
 
 いずれもドロボーであることにはかわりがないが、岐阜県内でそのドロボーから、盗んだ自転車の持ち主に「お礼と謝罪の手紙」が送られたことが分かった。
 
 手紙の内容は「勝手に自転車を持って行ってしまってすみませんでした。おかげで祖父の臨終に間に合った」との内容で、自転車のカギも同封され、自転車の置いてある場所も記されており、無事に所有者に戻った。
 
 以前には埼玉県内の電車内で、痴漢にあった女性が犯人の携帯を取り、それが犯人逮捕に繋がったことがある。女性は窃盗罪には問われなかった。警察は「盗む意思はなかった」と判断したのだ。
 
 上記2つの話は、盗むことが目的ではなかったという例である。
 
 
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