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「容疑」で「現行犯逮捕」!?おかしな表現

 
 マスコミが発表する事件の記述で不思議なものがある。「東京都迷惑防止条例の容疑で現行犯逮捕」というくだりだ。
 
 「容疑」とは疑いがある状態のことなので、通常は捜査当局が捜査をして「恐らくはこいつが犯人であろう」ということで容疑者を捕まえる。
 
 一方「現行犯逮捕」というのは、人の目前で犯罪が行われ、その場で補足されることをいう。要するに容疑も何もなくほぼ100%犯人であるという前提である。
 
 もしかすると、警察が現場確認をしていないから「容疑」という報道発表になるのかもしれないが、○○容疑で現行犯逮捕という表現は不思議でならない。
 
 ところで現行犯逮捕に限っては、警察などだけではなく一般人にも逮捕の権限がある。例えば、ひったくりにあった被害者が「泥棒!」と叫んで、通行人が協力して犯人を取り押さえたりする例が一般人のできる「現行犯逮捕」だ。
 
 現行犯逮捕してみたら警官だった、という話しも珍しくない世の中である。
 
 
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