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* 20190510 ノイズキャンペーンとストリートシアター

0:06 見知らぬ男が通過。
0:12 見知らぬ男が通過。
0:19 大型トラックが短時間で往復する。
0:29 ここを通過する必要のない大型トラックが通過する。
0:44 飛行機が家の上を通過する。
1:03 本日の騒音源その1。
1:21 本日の騒音源その2。
1:42 朝に通過した大型車両が集結していた。
2:48 見知らぬ男によるストリートシアター(小芝居)。
3:36 白い車が通るが、後にUターンして私を追い越す。
3:51 白のプリウスの後方にシャツを着た男がいる。この男はこのあと家に来ることになる。
4:16 さっきの男はうちに来るがインターホン押すことも配達することもなく消えた。
5:12 見知らぬ女性と犬。
 
 大型車両を引き連れたのは静岡県田方郡函南町にある有限会社樹佐という会社のようです。3月8日にも家の前を通過しています。2ヶ月が経ちましたが、いつになったらあの家は完成するのでしょうか。
 私有地内に出入りし、騒音や振動の被害を与えている場合、憲法13条(幸福追求権)や同25条(生存権)の侵害です。法人であるならば法律は守ってください。
 

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共謀罪であるということ

 
 飲食店経営者である中国人女性を殴ったとして暴行罪で起訴された元従業員が、暴行事件をでっち上げられた被害者だったことが分かった。アプリ「LINE」で、この元従業員を逮捕させるために客を巻き込んで事件を作っていたやりとりも明らかになった。法廷に証人出廷した客は、詳しい状況については「記憶がない」などと繰り返していた。元従業員は東京地裁で無罪が確定した。
 
 この”事件”で恐ろしく感じるのは、「被害者」と「目撃者」が共謀することで、架空の事件がでっち上げられて犯人も作られてしまうということだ。弁護士も「証言が主要証拠の場合、検察には慎重な検討が求められる」とコメントしている。
 
 これまでも、直接的な証拠がない事件が法廷で裁かれる事案は多いが、一歩間違えると人の人生を狂わせる結果になる。
 
 多くの人間が共謀して犯罪に手を染めることは珍しいことではない。共謀罪の成立に賛否があるが、この”LINE事件”も共謀していた時点で捜査機関が把握していれば検挙の対象になっていた可能性もある。
 
 一般にテロ事件などが発生すると、事後捜査という形がとられる。爆破事件では周辺の防犯カメラなどで不審者の洗い出しが行われる。それもいいが、テロ事件は防げない状態である。かつてのオウム事件のように、無差別殺戮を計画していた段階で取り締まることが出来れば、5千人超の被害者を生み出した地下鉄サリン事件(1995年)は防げたことだろう。
 
 一方で、「共謀罪」の成立には懸念がある。言論思想表現の自由が制限される可能性があるということだ。「危険思想」と判断された時点で「犯罪組織」と認定され監視対象になることに危惧する声がある。「LINE事件」では犯人がでっち上げられたが、共謀罪が暴走することで、犯人にならなくてもよい人が犯人にさせられる懸念があるのだ。
 
 日本における刑法犯の数は減っている。一番治安の悪かった昭和30年代から40年代に比べると、3分の1に減少しているのである。諸外国と比べても、銃火器の流入は少ないし暴力も少ない。治安のよい国において、共謀罪を成立させる必要があるのか、現行法の予備罪で対処できないのか、慎重な議論が求められる。
 
 
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★ 暴行無罪 目撃証言でっちあげ、LINEで浮上(毎日新聞・2017/3/25)
 

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人の心の可視化

 
 ドラマ「相棒」シリーズで、過去の冤罪を訴える話がいくつかある。
 
1. 強盗殺人罪で死刑となっている死刑囚が、刑務所内で「もういい。自分は前世で悪いことをしたからそれを償っているのだ」と達観した者。
 
2. 幼児へのわいせつ事件を疑われた神父は、「過去に捕まったが、あれは真実ではない。警察も裁判所も誰も私の話を信じてくれなかった。しかしそれも、神のお導きによるものと考えた」という者。
 
3. 殺人罪で服役したが、出所後に無実であることをほのめかした遺書を残して身を投げた者。
 
4. ひき逃げで服役したが、「嘘の目撃証言で犯人とされた。本当に目撃したのかその目撃者に会ってみたい」と言ったもの。
 
 1の結末は、死刑囚が病死したのちに真犯人が見つかる。2は、捜査過程で神父が疑われたが真実が判明する。3は、自殺後に特命係の捜査で真犯人が見つかる。4は、嘘の目撃証言のせいで、本来なら被疑者被害者にならずに済んだという話。
 
 冤罪を防ぐ目的で、取調中の録音・録画(可視化)が検討されている。しかし対象は全刑事裁判の2%程度になる見込みだという。取調室という密室で行われる自白だけに偏る捜査では冤罪が起こりうる。足利事件の犯人とされた男性も人生から長い期間が奪われてしまった。可視化は行われた方がよいであろう。
 
 さらには欧米のような司法取引の導入や通信傍受(盗聴)の対象事案の拡大も決定した。司法取引は嘘の供述がなされる懸念があるほか、通信傍受拡大は捜査当局による権利の濫用も不安視されている。
 
 冤罪事件が起きると、人が人を拘束して裁くことは本当に理にかなった行為なのか疑問に感じる。難しいことであるからこそ、可視化の導入でその証言を確実にすることであり、第三者を納得させるのは証拠であることを強く感じる。
 
 冒頭の4つの話は当然ながらフィクションである。3と4は、本来なるべきでなかった人が犯人になった。1と2はこれも運命、と腹をくくった。命を賭して、または達観して、人生を生きなければならない人たちがいるのだとすれば、彼らに罪をなすりつけた人たちというのは、一体何のために生きているのだろう。
  
 
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Sexist Case きみがくれたもの

 
 塩村文夏(あやか)議員へのセクハラヤジが問題になっている。ところで、民間を経験したことのない議員さんであれば分かりづらいと思うので、実際にどんな文言がハラスメントとして問題になったかを列挙してみたい。ハラスメントをしたことのない方たちに参考になれば幸である。ハラスメントをするプロを目指して、ぜひ頑張っていただきたい。下記文言を使った方たちもきっと元気に仕事を続けていることでしょう。
 
 
・存在が目障りだ。
・いるだけでみんなが迷惑している。お願いだから消えてくれ。
・どこへ飛ばされようと、俺は、お前は仕事をしないやつだと言いふらす。
・給料泥棒。
・お前は対人恐怖症。
・ぶち殺そうか、お前。
・こんな事も分からないのか。
・小中学生ではあるまいし。
・仕事がのろい。
・ろくに仕事もしないで。
・(トイレで手を洗わないで調理しても)どうせ食べるのはボケ老人だ。
・セクハラなどを気にしていたら仕事にならない。彼は仕事ができるから我慢しろ。
・お前は危険人物だ。
・生意気だ
・帰っていいよ。使い物にならない人はうちにはいらないから。
・バカ野郎。
・うつ病みたいに辛気くさいやつは、うちの会社にはいらない。
・人生をめちゃめちゃにしてやる。
・あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。
・目障りだから(結婚)指輪を外せ。
・お前なんか、いてもいなくても同じだな。
・何をやらせてもアカン。
・辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にならない。
・頭がおかしいんじゃないか。
・処女に見えるけど、処女じゃないでしょ。
・あの男と寝たでしょ。
・女だてらによう一人で来たね。
・あんたらみたいな人がおるから、僕らの仕事が忙しくなる。
・体育系らしく、もっと根性を入れて仕事しろ。
 
 こんなところです。ハラスメントがはびこるこの世では言ったもの勝ち、やったもの勝ちです。上記文言を超えるような未知の作品が生まれれば素敵ですね。言ったもの勝ちです。自信を持ってください。相手は泣き寝入りします。あなたの方が社会的地位も上ですし、仕事もできるのですから。
 
 文言を言うときにみんなのいるときに怒鳴る、殴る、蹴る、唾を吐く、私生活を知っているかのようなことを言う、机を叩く、書類を投げつける、などもとても効果があるようです。
 
 上記文言は、全て裁判で、パワー、またはセクシュアルハラスメント、つまり嫌がらせとして裁判で認定され、事業所側に賠償金の支払い命令等が出た例です。恐れることはありません。法人組織側がきっと、ハラスメントをする人の味方になってくれるはずです。”被害者”は常に弱い人ですから大丈夫ですよ。議員席にいらっしゃる先生方も、一人ずつ上記文言を大きな声で唱和してみてください。野次の時に使えそうなものばかりですね。
 
 
 
 厚生労働省「職場のいじめ、嫌がらせ問題に関する円卓会議・ワーキンググループ報告」では、パワハラの概念を以下のように定義している。
 
1. 身体的攻撃:暴行、傷害
2. 精神的攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言(アホ、バカ、男のくせに、根性がない等)
3. 人間関係からの切り離し、隔離、仲間外し、無視
4. 過大な要求:業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5. 過小な要求:能力経験とかけ離れた程度の低い仕事、仕事を与えない
6. 個の侵害:私的なことに過度に立ち入る

 
 職位が上にあったり、経験が長いからといって、その人の品位までもが担保されているわけではない。人を病気にし、命を落とさせ、裁判になる。不用意な言動が人を傷つけ、経済的、時間的なコストをかけ、人材まで失う危険性をはらんでいるのに、自浄作用のない事業組織はまだまだ多い。規則条例を制定する立場にある人たちにハラスメント意識が低いから世の中から嫌がらせがなくならないのだ。
 
 
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★ 郵便局で職場内いじめ 腹蹴られ、退職強要される 公務災害認定で解雇取消し 静岡・伊東(本ブログ・10/7/4)
★ 職場のいじめで不安障害、抑うつ状態を発症 富士通の元女性社員に労災認定 大阪地裁(本ブログ・10/6/23)
 
※参考文献
※ 職場でできるパワハラ解決法 金子雅臣
※ 職員研修増刊 公務職場のパワーハラスメント 2010年 11月号 [雑誌]
 

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本日の英語メモ・20

 
Prosecutors to expand interrogation videotaping

 
 「検察、取り調べの可視化を開始へ」
 
 日本の検察庁は公式に取調中の録音と録画を今年10月に始める。
 
 最高検察庁は過去3年に及ぶ試験的な録画した取り調べの過程に、録画がどういう影響を及ぼすか検討した。最高検は、事件によっては真実の追究を阻害する例もあるが、容疑者による供述の信憑性を支えることにもなると結論づけた。
 
 
 キーワードは、deposition(事情聴取・供述録取・供述宣誓書)かな。
 on a voluntary basis 自発的に、自由意思に基づいて
 mull じっくり考える、熟考する
 
 冤罪を防ぐという点で言うと、調べる方と調べられる方双方に一定の効果はありそうです。
 
 
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★ NHK World
 

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誤配達のクワガタ、無断で廃棄 発送者が日本郵便を提訴 大阪地裁

 
 日本郵便(東京・千代田区)の宅配サービス「ゆうパック」の遅配が原因で荷物のクワガタが死に、死骸も無断で捨てられたとして、大阪府内の男性が日本郵便を相手取り損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。28日に第1回口頭弁論があり、日本郵便側は争う姿勢を示した。
 
 昆虫採集家である男性は沖縄県の昆虫店の注文を受けて、昨年7月2日にクワガタ240匹をゆうパックで発送した。しかし到着予定の7月4日に届かなかったことから男性が問い合わせたところ、郵便局のミスで熊本県に誤配達されていたことが分かった。
 
 男性はクワガタの採取地である奄美大島への返送を依頼。6日に届いた時点で「クワガタはすでに死んでいた」という。弁償請求した男性に対して死骸を預かった日本郵便は、「死骸の価値はゼロ円」と弁償を拒否。死骸を返すように男性が求めたが「腐ったので廃棄した」と言われたという。
 
 男性は「死体を防腐処理すれば標本として販売することもできた。『死骸だからゼロ円』は不誠実」としている。
 
 郵便物でも小包でも、発送した時点で発送者はその責任を果たしたことになる(発送主義)。受取人の手元に到着するまでは、その所有権は発送者または受取人にあるので、媒介者である宅配業者(日本郵便)は所有権者に無断で品物を廃棄するのは賠償責任を逃れられないのではないか。
 
 日本郵便側は誤配達したことを認めているという。どの地点でクワガタが死んだか定かではないが、誤配達がなければ、クワガタは生きていたかもしれないし、死骸を返さずに発送者の指示の確認をしないうちに無断廃棄するのは問題である。
 
 人はミスをするので本件の誤配達は仕方ない部分もある。しかしその後の対応がずさんである。謝罪して賠償すれば足りることであるが、賠償を認めずに訴訟で応戦というのはあまりに品のない対応である。これでは小包を安心して発送できない。
 
 しかし、人の荷物を無断で廃棄処分するというのは理解を超える。こうしたことがまかり通っているのは、郵便事業が独占的に行われている会社であり、問題意識が競合他社よりも低いからである。なお、ゆうパックは郵便物ではなく小包であり、中の物が壊れる過失が郵便側にあれば補償が受けられる。
 
 
《追記・2015.10.30》
 
 荷物の送り主が日本郵便に約19万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日に大阪地裁であり、死んだクワガタ7匹について5600円を支払うよう命じました。(「ゆうパックの誤配でクワガタ死ぬ 7匹分5600円の支払い命じる」産経新聞・2015.10.30)
  
 
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★ 生きた動物をゆうパックで送れますか?(日本郵便)
★ ゆうパック:「遅配でクワガタ全滅」採集家が日本郵便提訴(毎日新聞・14/5/28)
 
 

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小満の判決

 人はどの程度、中立でいられるか。中立でいられるのは利害関係が無いとき。自らの身に及ぶことが何かあれば中立を維持することは困難。
 
 それでは裁判とは誰のために存在するのか。それは判事のためではなく、検察のためでもなく、弁護士のためでもない。被告人のためでもない。
 
 法廷内は常に無罪推定の空気を保たなければならない。何が正しいことなのか、その追求をするのに検察や弁護側が熱くなることはよいことだ。裁かれるのは物理的には被告人であるが、無罪推定の空気という”温度管理”がなされることが前提だ。
 
 社会で生きるためにルールは必要であり、そのために法令が存在する。しかし本来、常に正しくあろうと人が努力すべきなのである。我々を取り巻くのは法令ではない。物事の善し悪しと常日頃考えようとする意識こそが社会の良識を構成するのであって、それを心の刻む必要がある。裁判所には、その中立性維持を今後も切望する。
 
 本日は二十四節気の「小満」。「草木が周囲に満ち始める」(広辞苑)という意味。東京は雨が降ったが、雨が降ってふさぎ込む気持ちもあれば、解放される夕焼けのような心もあるはずだ。
 
 
 小雨降り 拭う地上の 汗知らず アヤメ シャクヤク クロフネツツジ
 
 
 

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2013年 今年のニュースを振り返る【乳児取り違え事件】

 
 夜のニュースでの一報は衝撃的だった。60年前、東京都内の産婦人科で男性Aさん(60)とBさん(60)が何らかの理由で取り違えられた。Aさん側は貧乏暮らしを余儀なくされ苦痛を受けたとして、東京地裁に提訴。DNA鑑定により裁判では病院側に3000万円あまりの賠償を命じる判決が出た。
 
 Aさんはきょうだい2人と共に幼いころから母親一人に育てられ、家電製品も満足にそろっていない家で育った。中学卒業後には就職して働きながら定時制高校に通った。現在はトラック運転手をしながら兄の介護をしている。
 
 もう一人の被害者であるBさんときょうだいは教育熱心な両親に育てられ、全員大学に進学した後に有名企業に就職もし、特に不自由もなく人生を送ってきた。
 
 この裁判が起こされたきっかけというのは、Aさんの実のきょうだいが”兄”であるBさんの容姿や性格が似ていないことに違和感を憶えたことによる。両親が他界したことにより遺産相続となり、白黒はっきりさせなくてはならないことから実の兄であるAさんを捜すことになった。
 
 病院がどういう経緯で取り違えたのかは残念ながら分かっていない。しかし60年もの長期にわたる遺失利益を考えれば、3000万円超の賠償金というのはあまりに安すぎる。
 
 そもそもお金の問題ではなく、60年という時間である。お金は稼いで貯金もできるが、失った時間だけは取り戻せない。Aさんは60年間良くしてくれた育ての親やきょうだいに感謝しているという。しかし実の両親に会えなかったことに涙しているという。
 
 無くなった時間を取り戻せるとしたらどんな方法があるだろう。これからの人生で、今までしてこれたかもしれない時間をなぞることが慰めにはならないか。賠償金を手にして、実子として他界した両親からの遺産も相続する権利が発生する。Aさんに余裕ができたら、学校に通うとか、きょうだいとの生活も作って戴けたらと思う。
 
 AさんもBさんも何ら落ち度がない。人は平等だと言っても境遇を選ぶことは出来ない点で不平等である。神様が2人に与えた宿命は一体何を意味するのか。お二人にとって、これからの人生に大きな意味をもって歩まれることを切に願います。
 
 
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★ 赤ちゃん取り違えは何故起きた(NHKニュースWEB・13/11/28)
 
 

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