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いちたろうもはなこもまけちゃった

 
 この記事のタイトルは、検索に引っかからないようにあえて平仮名にしてみました。
 
 特許権の侵害だと言うことで、松下電器がジャストシステムを訴え、東京地裁は松下の主張を認めた上で、「一太郎」「花子」といったジャストシステムの代表的なソフトの発売禁止の判決を下した。
 
 ソフトの中の機能を特許申請したという松下だが、特許申請して特許取得までに10年もかかっている。「東京特許許可局」も時間がかかりすぎだ。
 
 その時間がかかっている間に、松下の主張する「ヘルプ機能」はジャストシステムのみならず、他のソフトでも多く見受けることができる。
 
 こうしたソフトの「発明」というのは、その発明権者選定の線引きが難しいと思われる。ジャストシステムは「ウインドウズの機能を利用しただけ」と応戦する。
 
 考えてみれば、ウインドウズのデスクトップインターフェイス、つまり「アイコン」だって、もともとはApple社のMacが最初に採用したものだ。米国ではApple社がマイクロソフトを訴えたが退けられた。要は、「ソフト開発に誰でも参加できる状態」を示したのである。
 
 東京地裁の裁判官も事の本質を分かっていないような気がする。知的財産権保護は裁判所でも意見が分かれる。本当は裁判官がヘルプ機能を欲しがっていたりして。
 
 
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