言葉のリサイクル

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コピー日記

 図書館は便利である。気になる分野の情報を調べる事ができ、かつ、インターネットの時代であるにも関わらず、ネット上で巡り会えない情報が本という形で存在している。そして利用にお金がかからない。
 
 図書館内の書籍の1部分をコピーしようとすると、私よりも前からコピー機を占拠している男性がいた。100を超えるコピー部数である。彼がコピーしようとしている本は全部で4冊ほどあり、まだ残りもあるみたいだ。
 
 見ているだけでイライラしてきた。そんなに待っていられないと思い、「あと何枚ですか?」と聞くと、「何枚っていうか、あと2冊」と答えた。「すみませんが、私1枚だけなので、先にやらせてもらえませんか?」というと快く交代させてもらった。
 
 著作権法では図書館におけるこうした複製(コピー)に付いての制限の例外規定がある。例えば、全てではなく一部のみ、1ページあたり半分まで、そして私的利用の範囲内であり営利目的ではないことなどである。
 
 男性は何冊の本を1ページ1ページ丁寧にコピーしている。著作権法違反ではあるまいか。近くにいる図書館職員さんもいらついている感じがするが、彼を咎めることはない。いっそうのこと後ろから”ひざカックン”して彼が崩れ落ち、持っている100枚以上コピーしたものが宙に舞えば良いと思った。
 
 ところがである。
 
 怒りを堪えて調べてみると、男性のコピーしていた本は著作権法で保護すべき本ではない事が分かった。つまり、彼はコピーし放題で周りから文句を言われる筋合いはないのだ。創作物と違い、データが羅列しているだけのものは著作物とまでいえないのだ。
 
 なんだか納得できない気もするが、公共の場のコピーで大量にする場合は周囲の状況をよく見て順番を譲るなどして欲しいし、連続でコピーされると音がうるさい。
 
 コンビニのコピー機も便利だ。コピーだけではなく、写真プリント、ファックス、自宅のプリンタ代わりなどに利用できる。先日も女性が使い方が分からなくて近くにいた私に聞いてきたり、コピーを使おうとしたら前の男性が複数コピーで時間をかけていた。どうもコピー機の運が悪い最近である。
 
 
 
★ 図書館と著作権(公益社団法人著作権情報センター)
 

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