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婚外子差別規定は憲法違反 裁判官14人全員一致で最高裁決定 115年間続いた民法改正へ

決着済みの判決には影響を及ぼさない、ということです。

 結婚していない男女の間に生まれた子供(婚外子)への遺産相続分を巡り、結婚した夫婦のこの半分しか相続できない民法の規定が「法の下の平等」を保証した憲法に違反するか否か。最高裁判所大法廷は14人の裁判官の全員一致で「憲法違反」と決定を下した。
 
 裁判長の竹崎博允長官は、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」と判断を示した。
 
 これまでこの種の訴訟では憲法違反ではないとされてきたが、時代の変化に反応した最高裁決定なのだろう。時代の変化に法律が追いつくのは後になることが多い。守るべき判例法やその時の考え方が「差別ではなく合憲」としてきたに違いない。
 
 今回の決定を歓迎する声がある一方で、「家族の絆が壊れる」という声もある。しかし家族の絆とは本来法令が整備することではない。明文化できないのが人と人とのつながりである。
 
 大阪市内で一人息子(4)を育てる会社員の西崎麻衣さんは未婚の母。母子世帯向けの「寡婦控除」にも納得できないという。夫と離別などで子供を一人で養う女性が対象で、婚姻歴のない西崎さんには適用されない。控除のない分、年間74000円ほどの税負担を強いられる。
 
 西崎さんは「それほど悪いことをしたのか。ペナルティとしか思えない」と語る。西崎さんが心配するのは一人息子が成人したとき。「自分を否定し、責めることをすると思う。そんな思いだけはさせたくない」と声を詰まらせた。
 
 今回の決定により、民法規定を改正する必要があり、谷垣法相は「できるだけ早く法整備に着手する」と述べた。
 
 法律を作るのも運用するのも人間である。何のための法律かといえば、人が平穏に過ごすためのものである。「子供は親を選べない」と、今回最高裁が下した決定は、子供の福祉を優先的に考慮した画期的なものであった。
  
 
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※ 法律的には「非嫡出子」であるが、差別的な響きがあるため「婚外子」が広く認められている。
 
★ 婚外子相続格差は違憲「家族形態は多様化」 民法規定巡り初判断・最高裁大法廷(時事通信・13/9/4)
★ 婚外子「ペナルティ?」 相続格差以外にも差別(毎日新聞・13/9/4)
 
★ BABY A:BABY B(本ブログ・06/10/1)
 
 

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