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運転手暴行を動画投稿 傷害容疑で38歳男を逮捕 青森県警

 インターネット動画サイト「YouTube」などに、タクシー運転手へ暴行する様子が投稿されていた問題で、青森県警十和田署は6日、十和田市東五番町、飲食店経営の男(38)を傷害容疑で逮捕した。同署では動画撮影者や投稿者を特定する方針。
 
 男は4日午前7時ごろ、同市内の飲食店前路上で、同市内に住むタクシー運転手の男性(68)に対し、頭部や顔面などを殴るなどの暴行を加え、頭部に全治7日間のけがを負わせた疑い。
 
 男は飲食店で酔った女性客を送るために男性の運転するタクシーを呼んだ。女性をタクシーまで運ぶように男は男性に要求。しかし男性が「酔っぱらっている」などとこれを拒否したところ激高。「お前の態度は何だ」などと顔を平手打ち、頭を壁に打ち付けるなどの暴行を働いた。
 
 暴行の様子はインターネット動画サイト「YouTube」などに投稿され、削除されたが瞬く間に転載された。動画閲覧者からは県警に対して「犯人を捕まえて下さい」といった捜査依頼があった。
 
 男性は4日に同署を訪れて被害届を提出。動画には店名などが映っていたことから容疑者を割り出した。
 
 その動画だが、見なければ良かったと思うほど後味の悪い映像だ。自分の祖父ほど年が離れているであろう男性を殴打し、抵抗もしていないのに執拗に攻撃をする。「傷害事件」とは街の片隅で堂々と行われているのだ。昨今のいじめ問題でも暴行を加えられて傷つく生徒たちがいる。恐らく、動画にあるような暴行、それ以上のこともされているのだろう。
 
 タクシーの運転手であれば、泥酔した客とトラブルになることも多いであろう。そうした客を運転手は拒否できることが「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」の第一章第四条の八に定められている。「旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となる恐れのあるとき」がそうである。つまり、今回の事件でタクシー運転手の男性が拒否したのは妥当なのである。
 その動画には、撮影者である男が止めに入った仲間を遮って「やらせておけ」と言っているのが分かる。こんな様子をわざわざ撮影して自ら墓穴を掘る形となった。動画を閲覧した市民の通報が功を奏した形だ。
 
 傷害罪は懲役15年以下か50万円の罰金である。また、「やらせておけ」と言った男は現場助勢罪で検挙される。こちらは1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料となっている。
 
 スポーツや格闘技が人気があるのは、自分よりも強くて大きい相手に戦いを挑むからである。世の中の加害者というのは誰一人として、自分よりも明らかに強い相手に戦いを挑まない情けない輩である。
 
 
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★ ネット動画手がかり 暴行男逮捕(東奥日報・12/11/7)
 
 

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