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ケータイをポケットに コタツでうたた寝でやけど、男性が勝訴 仙台高裁

 携帯電話をポケットに入れてコタツに入り、うたた寝をした結果、脚に低温やけどを負ったらメーカーの責任か。——— やけどをした宮城県内の男性(54)が携帯電話製造メーカーに損害賠償を求めた控訴審判決が仙台高裁であり、男性の訴えを退けた一審の仙台地裁判決を取り消し、メーカーに221万円の支払いを命じた。
 
 男性は2003年5月に携帯電話をズボンのポケットに入れてうたた寝。その後、左太ももに低温やけどを負った。判決では携帯電話とやけどの因果関係を認めた上で、「(携帯電話は)ポケットに収納し、こたつで暖をとることは通常予想され、取扱説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない。製造物が通常有すべき安全性を欠き、製造上の欠陥があると認められる」とした。
 
 訴えられた「パナソニックモバイルコミュニケーションズ」(横浜市)は、「判決内容を精査して今後の対応を考える」としている。
 
 携帯をポケットに入れたままこたつで暖を取ることは「通常予想される」ことなのだろうか。
 
 95年に施行された「製造物責任法」(=Product Liability=PL法)により、説明書の冒頭部分は「警告」「危険」「注意」などの表示部分が増え、それまでよりもずっと分厚くなった。「そんなこと言われなくても分かっている」と言いたくなるような事例が出ていることもある。カップラーメンを買えば「お湯でやけどに注意!」と親が子どもに言うような注意書きある。こんな文言必要なのかとも思うが、実際にこの文言を入れることで、消費者を危険から守るこの法の趣旨には一定の理解ができる。この法の施行前は、消費者が製造物の欠陥の立証をする必要があり、事実上消費者には難しいことであったからだ。
 
 しかし、今回の判決は妥当なのだろうか。判決の対象となった携帯電話は「P503is」で現在は販売されていない。ドコモのホームページで探したが、説明書は見つからなかった。パナソニックの一番古い携帯電話で取扱説明書のダウンロードができる「P505is」があったので、ダウンロードをしてみた。
 
 この中にはこうある。電池パックの「警告」部分(20ページ)で、「直射日光の強いところや炎天下の車などの高温の場所で使用、放置しないでください」。さらに、「ムーバについてのお願い」(24ページ)では、「極端な高温、低温は避けてください。温度は5℃〜35℃、湿度は45%〜85%の範囲でご使用ください」とある。そして「ズボンやスカートの後ろポケットにムーバを入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所に入れないでください。」となっている。ちなみに、コタツで暖を取るときに注意を促す文言は見つからない。
 
 今回勝訴した男性のケータイの説明書に、上記同様の記載があったと仮定したら、男性は適正な温度内での使用をしたであろうか。コタツの中の温度は適正な温度であると確認をして使用したであろうか。ズボンのポケットに入れることで「無理な力がかかるような」ことにはならないと信じたのであろうか。
 
 消費者に立証責任を課すのは酷であるとはいえ、メーカーが注意を促すのであれば、上記の文言だけで十分である。「コタツでの使用を書いていなかったメーカーの責任」だとすれば、電気コタツ、石油ストーブ、電気ヒーター、ガスファンヒーター、電気毛布、車の座席のヒーターなど、あらゆる可能性をメーカーが取説に記載をしなければならないことになる。
 
 ついでにパナソニックの携帯ラジオ「R039」という機種の取説も読んでみた。すると「暖房機の付近など高温になるところ」での使用は「避けてください」とある。
 
 メーカーに肩入れをするつもりはないが、充電池を充電して使用する携帯電話がどんなものであるかというのは、初めて携帯電話を使用する人が読んでも上記文言で十分だと思うのだが。
 
 携帯電話は便利になって、ますます薄くなっていくことだろう。その説明書は安全のために、電話帳並みにますます分厚くなっていくことだろう。
 
 
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★ 携帯ポケットにコタツ→やけど、男性が勝訴(読売新聞・10/4/22)
★ 製造物責任法(総務省法令データ提供システム)
 
 
 

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