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淫行警官、1人は逮捕、1人は停職処分 北海道警(2009.3.8)

淫行警察官の処分二つ。

 北海道警監察官室は4日、18歳未満の少女といかがわしい行為をしたとして、北海道青少年健全育成条例違反(淫行)容疑で、中標津署地域課巡査(24)を逮捕した。携帯電話の交流サイトで知り合った十勝地方の少女(当時17)とホテルで淫行に及んだ。容疑を認めているという。
 
 さらに、道警稚内署生活安全課長の警部(44)が18歳未満の少女とみだらな行為をしたとして、道警監察官室はこの警部を停職3ヶ月の懲戒処分にした。警部は同日付で依願退職した。いつものパターンだが、懲戒免職(クビ)にはせずに停職処分にし、依願退職をさせて退職金を支給するケースだ。
 
 同じ18歳未満に対するみだらな行為でも、巡査は逮捕されたのに警部は逮捕はされずに懲戒処分で済んでいる。この警部に対する道警の発表がなかなか興味深いので、法曹関係を目指すかたは参考にするといいだろう。
 
 道警監察官室では、
(1)警部は性行為の対価として少女に現金を払っており、児童買春禁止法違反容疑もあったが、「少女が『自分は20歳だ』と言っているので立件を見送った。
(2)大人びた少女で、警部は20歳以上と認識し、双方の供述に矛盾がなかった。年齢に対する認識がない場合は立件できない。
(3)少女が(売春を)業としていないので、売春防止法違反も適用できない。
と説明している。
 
 つまり、
(1)少女が「わたしは20歳」と言い張って譲らない。
(2)相手の男性が、少女のことを20歳と強く認識して疑わない。
(3)管理売春ではなく、たまたま少女の小遣い稼ぎ。
以上の条件がそろえば、逮捕されないことになる。北海道では。
 
 警部は道警本部生活安全部で警部補として勤務していた07年2月〜08年3月、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子生徒(当時17)に現金を渡し、札幌市内のホテルで数回にわたり淫行に及んだ。警部は1回につき1万数千円を払っていた。
 
 ここで是非知りたいのは「出会い系サイト」における双方の書き込みだ。少女は自分の年齢についてどう表現していたのか。警部はそこでどのように認識したのかは興味深いところであるものの、触れられていないのは残念である。北海道青少年健全育成条例違反(淫行)ですら適用されていない。
 
 この件が発覚したのは、道警が出会い系サイトを装ったデートクラブを摘発した際、顧客名簿に警部の名前があったことだという。警部の他にも約10人の一般顧客がいたが、いずれも立件されていないそうだ。警部が逮捕されていないのだからそうであろう。”逆芋づる式”に、立件することは困難だ。時間をかけて内偵捜査をして摘発に至ったのにもかかわらず、全てが水泡と化した。
 
 そして相手の少女は、「大人は汚い」または「男はチョロい」と強く認識して譲らなくなっていく。全くばかばかしい。これが犯罪にならないのなら、世の中何が犯罪なのだ。
 
 
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