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福岡飲酒事故、懲役7年6ヶ月

 子供3人とクルマを運転していた父親、そして母親の5人を乗せたは突然追突され車ごと海に放り出された。夜間であったこともあり、水没していくクルマの中で子供達を助けるのは極めて困難であった。暗闇に沈む子供達をどうすることもできなかった。
 
 2006年8月に起きた元福岡市職員の男性(23)の起こした飲酒による3児死亡事故に対する判決が福岡地裁であった。判決は業務上過失致死傷罪と道交法違反(ひき逃げなど)の併合罪を適用、最高刑となる懲役7年6月だった。注目されていた危険運転致死傷罪は退けられた。
 
 危険運転致死傷罪の成立は、被告が酩酊状態を認識している必要がある。裁判長は、被告が狭い路地をも事故を起こさず走り抜け、事故現場にさしかかったときに、100キロのスピードで12秒間脇見運転したことも「異常なこととは言えない」とした。片側一車線の現場で12秒も脇見運転すること自体が異常だと思うが、同罪の構成要因とはしなかった。飲酒の証拠を隠滅すべく1リットルの水を一気飲みしたこと、現場に40分後に戻ったことも「業務上過失」の範疇ととらえた。
 
 被害者の夫妻、とりわけ自分で逃げ出すことすらできなかった幼い子供達にとって、恐怖の一瞬は忘れることもできないだろう。そして何の落ち度もない被害者にとってこの判決は妥当だったのか。冷たい海に投げ出された子供達にとって、この判決はさらに冷たかったに違いない。
 
 形式的に「事故」となっているが、酒を飲んだ時点で未必の故意、「事件」にはならないのが不思議である。
 
 
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★ 危険運転退け懲役7年6月 「脇見の前方不注視」原因 福岡3児死亡事故(産経新聞・08/1/8)
★ 「過失」の判断、やりきれなさ残す 福岡3児死亡判決(朝日新聞・08/1/8)
★ 福岡・車転落3児死亡:地裁判決 両親の願い届かず 被告、終始うつむき(毎日新聞・08/1/8)
★ 福岡の3児死亡飲酒運転、元市職員に懲役7年6月(読売新聞・08/1/8)
 

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